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相続でもめています。
3人兄弟です。
一番上の兄が父の遺産を相続し、その数年後亡くなりました。
兄の嫁が弁護士を雇い、兄の遺産について開示することなく
父の遺した土地のみを分割し、相続することで決着をつけようとしています。

こちらも弁護士を雇いましたが、正直、対応が悪く(最初はよかったのですが)
どこか信頼ができないでいます。

弁護士いわく、
何を相続したかというリストは相手の弁護士が協力しない限り知りうることはできない。
相続税を支払う際にリストのようなものを作成するが、相続税を払った者しか見れない。
相続税を支払ったかどうかの確認も取ることはできない。
とのことでした。

相続税に詳しい方、どうか教えてください。
1.兄弟であっても、相続税の支払いをしたかどうかは確認することはできないのでしょうか。
2.何を相続したかということは相手の弁護士が協力しなければ見せてもらえないのでしょうか。

どなたか、教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

こんにちは。


 先の回答と重なる所もありますが…

・手元の「相続税申告書」を見ているのですが、次のものが添付されています。
  (1)相続人ごとの相続税の申告書(相続人ごとに1枚ずつ作成)
  (2)相続した土地のリスト(地図、写真、面積、評価明細書 など)
  (3)家屋のリスト(場所、面積、評価額 など)
  (4)現金預金のリスト(残高証明書 など)
  (5)その他の財産(電話加入権、車検証)
  (6)葬式費用(領収書 など)
  (7)相続関係図及び戸籍謄本(被相続人及び相続人の戸籍、家系図)
  (8)遺産分割協議書(遺産分割協議書、相続人全員の印鑑登録証明書)

 相続される財差により(2)~(6)はあったりなかったりしますが、(1)(7)(8)は必ず必要です。
 (1)がないと各相続人の相続税額が分かりません。(7)がないと相続人が分かりません。(8)がないと各相続人が相続されたものが分かりません。つまり、誰が何を相続したかが分からないと、各人の相続税が計算できませんので申告が出来ません。

・相続税の申告は、相続の開始(被相続人の亡くなった日)から10か月以内です。10か月以内に分割協議が整わなかった場合は、遺産分割協議書なしで仮の金額(法定相続分で分割したものとして計算した金額)で申告・納付して、後日、分割協議の内容で「修正申告」(追加納付)又は「更正の請求」(還付請求)ができます。

・相続税には基礎控除があります。
 3,000万円+(法定相続人の数×600万円)です。三人兄弟ですと、相続財産の課税価格が4,800万円以内ですと非課税で、申告の必要がありません。お父様の相続時にお母さまがご存命でしたら更に600万円が加算されます。

 以上から…

1.兄弟であっても、相続税の支払いをしたかどうかは確認することはできないのでしょうか。

 No1さんのお礼に「父の相続分についてはきちんとした遺産分割のできないままになっています。つまり、遺産分割協議が終わっていない状態です。」と書かれていますので、遺産分割協議書がないと思われます。
 ですから、非課税か、仮の申告をされていると思われます。

 一番簡単な確認方法は、税務署でhyustarさんの相続税の納税証明を請求れればよいです。交付されなければ不申告で納税額は0円ですし、交付されれば申告されて(hyustarの名義で)納付されているということになります。

2.何を相続したかということは相手の弁護士が協力しなければ見せてもらえないのでしょうか。

 相続税が課税され支払っておられれば、相続税の申告書がありhyustarさんの分の申告書も添付されているはずです。兄嫁が申告書の控えをちゃんと保管しておられれば、hyustarの申告書の控えはあなたのものですので、閲覧を求めることができます。
 求めを拒否するのであれば、面倒ですか個人情報の開示請求(認められるかは?ですが。)や調停申立などをすることになります。
【開示請求等の手続/国税庁】
https://www.nta.go.jp/anout/disclosure/tetsuzuki …

 相続税が非課税でも、ある程度財産がある方は非課税であることを確認するために何らかのリストを作成して、相続財産の課税価格を計算していると思われます。それを見るのは相手の協力がないと難しいですね(公文書ではありませんから)。
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この回答へのお礼

詳細な情報ありがとうございます!
ここ最近、本件で心荒むことが多く、こうやって助けてもらうことに
心から感謝しかありません。
お時間いただき、このように詳細に教えていただいたことに感謝いたします。

この情報をもとに、また話し合いを進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/26 13:49

「負担付き贈与兄嫁は弁護士を雇い、管理していた父の遺産も含め兄のものだから個人情報に当たるとして


遺産を開示しません。」
兄嫁の言い分に非があります。
 父の遺産は遺産分割協議が整ってないのですから、兄が管理していたとしても、父の相続人全員が知る権利があります。
 個人情報保護法によって保護されるべき情報ではないです。
 兄嫁さんは変に法律を振り回してるだけです。

「当方が知りえる情報がありません。」
あなたが父の相続人であることは戸籍をとれば証明できます。
相続人である事を示して、市役所にて父所有不動産の名寄帳(固定資産税課税のための資料)を貰います。
ただし保管期間が過ぎてるものは出ません。
父が生前に住所としてた土地や建物を不動産登記を法務局でとります。
すると誰が所有者かわかります。
遺産分割協議はされてないのですから、父が所有者となったままではないでしょうか。
仮に父上が多くの不動産を所有していて、かつ、借入金の担保にしていた場合には、不動産登記簿に記載されている「共同担保目録」で所有していた不動産を芋ずる式に判明できる事があります。
共同担保目録とは不動産一つでは担保能力が少ない場合に他に所有してる不動産も一緒に担保にする場合(共同で担保にする)場合に作成されます。
 そのため相続人が知らない場所にある不動産が発見されることもありえます。

「相続税を払ったのかどうかだけでも知りたいと思っていますが、それは可能でしょうか。」
父の相続人ですから、当然に相続税の申告書が提出されているかどうかを税務署に尋ねる権利があります。
提出がされていれば相続税申告書を見ることが可能です。
納税がされているかどうかも知り得ます。
これは相続人には連帯納付責任が課せられているので、他の相続人がちゃんと相続税を納税しているかどうかを知る権利があると解釈できるからです。
 無論、相続税の申告書が提出されてなければ、納税義務は発生してませんので、納税しているかどうかは回答不能です。「申告書が出てません」という回答をされるだけとなります。

電話での照会では本人確認ができませんから、署に赴いて本人確認資料と相続人であることを示す戸籍を示すことは必須でしょう。
相続税申告がされていて、納税額が出ている場合に、税務署が他の相続人から「納税がされているかどうか」の問い合わせに、回答できないとする可能性もあります。個人情報保護法というよりも守秘義務違反となるからです。
 これには「相続税には連帯納付責任があるのだから、他の相続人が自分以外の相続人が納税を履行してるかどうか知ることができない状態はおかしい」と言いましょう。
 おそらくは積極的に教えてくださるはずです。

でも一番良い方法は兄嫁が「個人情報だから」と拒むのを「おれは父の相続人だから知る権利がある」と論破することでしょう。
なお遺産分割協議が整っていて「父から兄に相続されている」ものでしたら、兄の所有物ですから、弟は「兄の遺産情報を教えてもらう」権利はないです。ただし兄と兄嫁との間に子がいない場合には、兄の相続人は「兄嫁と兄の父母」となります。兄の父母が既に死亡していれば、兄の相続人は「兄嫁と兄から見た兄弟姉妹」となりますから、当然に兄の弟は「兄貴の遺産総額を知る」権利があります。

フットワークが重い弁護士は解任されると良いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
当方が依頼した弁護士よりもはるかに詳しく、また説明もわかりやすかったです。
大変貴重なアドバイスを本当にありがとうございます。
法に明るくないこちらが間違っているのかと思いながらも、腑に落ちないことだらけでしたので
大変助かりました。

先方の弁護士が若干やくざっぽく、ほぼ脅しのように畳かけてきます。
こちらの弁護士は当初は勢いがよかったものの、かなわないと判断したのか
交渉をなるべくせずに終わらせたいようです。
解任すべく話をしていきたいと思います。

お時間いただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/12/20 12:15

No.1です。



お父様の遺産相続の決着が付いておらずかつ今の状況でしたら、上のお兄様の遺産相続ではなくお父様の遺産相続の問題として裁判を起こすしか無いです。
その方向でご自身が依頼した弁護士さんとしっかり相談してください。
土地だけではなく現金(預金も含む)もあったでしょうから相続税額を知る云々のお話ではないです。

では。
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この回答へのお礼

こちらもご回答ありがとうございました。
ご協力、本当に感謝いたします。

お礼日時:2018/12/20 12:15

疑問点が多すぎます。



①お兄さんとその妻の間に子どもは
 いますか? いませんか?
★これはとても重要なポイントです。

②配偶者の遺産相続では、
 配偶者の軽減特例措置により、
 たいていの場合、相続税は
 かかりませんが、
 誰もそういった制度の話に
 ふれないのですか?

③遺産分割協議をして、協議書は
 作成されたのですか?
 それがあっての相続税申告と
 なりますが…。

つまり、相続税は適当に、勝手に
相続人の1人が財産を申告し、
勝手に相続税を納税するなんて、
できないんですが。

まあ、もめてるんで、仮に相続税を
遺産未分割の申請をして申告する
という話もあるにはありますが。

何か話がみえてきません。

どうなんでしょう?
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この回答へのお礼

ご質問ありがとうございます。
本件、複雑すぎて、すべてを説明するのが難しいのですが、
兄嫁側に、弁護士とともに司法書士、税理士がついており、
こちらの許可なしに、さまざまな手続きを勝手に終えてしまっている状況です。

相続税の申告をしたのかどうか、兄嫁に確認した際には、こちらでもうすでに済ませている、
という回答でしたが、当然支払うはずだと思っていた私たちは払っていません。
どういうことかと問いただすとともに、ならば相続税を支払った際のリストを見せてほしいと言ったら、
今度は弁護士が出てきて、払っていないと言ってきて、話になりません。

遺産分割協議書については、誰が見ても相続財産とわかる土地のみの協議書が作られています。
そのほかの遺産については、また別途協議するという話であったにも関わらず、
土地の相続のみで承諾しているはずだと兄嫁が主張。ゆずりません。
どこにもそんな書類もなければ、証拠もありません。

内輪もめの話でとても恥ずかしいお話ですが、このような状況です。
まだ話そうと思えば話すことは山ほどあるのですが、ひとまず、
相続税についてこちらでも確認ができるかどうかわかればありがたいと思った次第でした。

お礼日時:2018/12/26 13:57

当方は別に弁護士でも法律家でもないですが。

。。

まず。

> 一番上の兄が父の遺産を相続し、

これが兄弟3人で決めた結果であればお父様の遺産相続についてはその時点で完結しています。
ただ、相続には遺留分がありますので、上のお兄様1人が全てを相続されたのでしたらその際に他のお2人は相続権放棄の書類に署名・捺印しているはずです。
そこをご確認ください。

以下問題が無い場合を整理します。

パターン1:
お父様の遺言書が無かったので、その時点で存命の全法定相続人で遺産分割について協議し、結果をまとめた遺産分割協議書を法定相続人の人数分作成してそれぞれに全員が署名・捺印(←実印を使用)した。

パターン2:
お父様の遺言書は有ったがそれは1人が全財産を相続する指定となっており遺留分の考慮がなかった。そこで3人(を含む全法定相続人)で話し合って遺留分を考慮した配分とし、その内容をまとめた遺産分割協議書を法定相続人の人数分作成してそれぞれに全員が署名・捺印(←実印を使用)した。

パターン3:
お父様の遺言書は有ったがそれは1人が全財産を相続する指定となっており遺留分の考慮がなかった。しかし、全財産を相続する1名以外の全法相続人は遺言の内容に依存無かったので相続権放棄の書類を作成しそれに署名・捺印(←実印を使用)した。

パターン4:
お父様の遺言書は遺留分を考慮した内容となっていたのでそれにしたがった。


> 兄の嫁が弁護士を雇い、兄の遺産について開示することなく
> 父の遺した土地のみを分割し、相続することで決着をつけようとしています。

で、お父様が亡くなられた際の遺産相続が正当に行われているのでしたら、上のお兄様が亡くなられた時点で上のお兄様の奥様やお子さんがご存命なのでしたら兄弟は法定相続人になりません。つまり上のお兄様の遺産相続には関係ないということです。

お父様が亡くなられた際の遺産相続の事情が書かれておりませんのでこれ以上のことはわかりません。
参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳しく書くと長くなってしまうので割愛してしまいました。すいません。
父の相続分についてはきちんとした遺産分割のできないままになっています。
つまり、遺産分割協議が終わっていない状態です。
兄がいったん管理者となっていましたが、亡くなりましたので、
このたび正式に父の相続分も含めて遺産相続を行いたく、手続きを始めました。

ところが、兄嫁が遺産の開示をしません。
父が亡くなった当時も、話し合いになると兄ではなく、兄嫁が気が狂ったようになり、
おさまりがつかず、そのままでした。
兄嫁は弁護士を雇い、管理していた父の遺産も含め兄のものだから個人情報に当たるとして
遺産を開示しません。

当方が知りえる情報がありません。
せめて、相続税を払ったのかどうかだけでも知りたいと思っていますが、それは可能でしょうか。
教えていただければありがたいです。

お礼日時:2018/12/19 16:40

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