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非常にややっこしいのですが友人の兄Fの話です…。
Fの父は都内にA、B、C、3つのマンションを銀行の住宅ローンで購入したそうです。
AマンションはFの父と母の名義で、自分たちでそこに住み、住宅ローンを支払っていました。
BマンションはFの父名義で、第三者に貸して、その家賃をマンションのローンにあてていました。
CマンションはFの父とFの名義で、「にこにこ親子ローン」(最初親がローンを支払い、数年後に子が引き継ぐというシステムのようです)で購入したのですが、当時Fにそこのローン額を支払うだけの能力がなかったので、Bと同様に第三者に貸し、そこの家賃をローンにあてていました。
最初の3年ほどはそれでうまくいっていたのですが、ある日突然Fの父がそれまで勤めていた会社を辞め、母とともに田舎へ帰ってしまいました。
Fの父は地元で再就職、一方でAマンションを売りに出していたのですが、買い手が見つからず、ローンの支払いも追いつかなくなり、銀行にAマンションを差押さえられてしまいました。その後BCマンションの家賃、BCマンションそのものまで差押さえられてしまい、それらの固定資産税などもかなり滞納しているようなのです(そのことでFが税務署に相談に行ったら、Fが全額払えといわれたそうです)。
Fは半分所有しているCマンションを、父親から切り離して全部自分の名義にしたいと思っているようなのですが、可能なのでしょうか。
またこのまま競売が行われてしまった場合(もうあまり間もないようなのです)、FとFの父の支払いについてはどうなるのでしょうか。Fの父はこのことについてはどうでもよくなってしまったようで、無関心…Fも途方に暮れています。競売にかけられる前に、解決策があれば良いのですが。
話が長くなって申し訳ないのですが、アドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

借りた金を返さなければならない者は、借りた者です。

ABCとも名義と占有者はわかりましたが、誰が債務者かわかりません。登記簿謄本を取り寄せ誰が債権者で誰が債務者で、また、幾ら借りているか調べてください。
もし、競売になっても、その債権額以上に売却できなかった場合は、残金を返済しなければなりません。
また、共有名義の財産でも、共有者全員の承諾のもとで抵当権設定されている場合は、返済も共同でしなければなりませんから、父が返さなければ、そのマンションは全部の持分が競売され、父親だけの持分が競売されると云うことはありません。そうではなく、借りるときに、父親の持分だけに抵当権が設定されており母親の持分には抵当権の設定がなければ、父親の持分だけ競売になり母親の持分は競売になりません。
なお、Cマンションの所有もFと父親の名義のようですが、これも考え方は上記と同じです。つまり、共同債務者として両方に抵当権が設定されている場合は、いくら今父親からFに全部の持分を移転しても無駄です。全額Fが返済しなければなりません。
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