A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
コンビニで(退職願ではなく)退職届を買ってきて、理由欄には「一身上の都合」とだけ書いて責任者に渡してください。
なにを言われたとしても一ヶ月経ったら出勤する義務はなくなります。
手渡しでの退職届を受け取らない場合は、郵送で送っても構いません。また、内容証明郵便で送ると確実ですが、これは結構カドが立ちます。しかし、辞めさせてくれない可能性が高そうなら止むを得ない。「退職願」は効力を持ちません。
http://career-theory.net/letter-of-resignation-b …
どうしても辞めさせないと言われたら、「法律で辞める権利はあると思うので、労働基準監督署に相談してみますが、よろしいですか?」と言えば大体は解決するはず。
今までの給料を払わないとか、言われたら、それは犯罪ですから、これも労働基準監督署に連絡すれば、係官が事情聴取のため赴いてくれます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
因みに、民法第628条には以下の規定があります。
※当事者が雇用の期間を定めるときであっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。但し、その事由が当事者の一方の過失によって生したときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。※
質問者さんの場合は、特に期間を定めているわけではないと思いますが、その場合でも適用可能な法律です。
ご自身に過失がない、つまり「やむを得ない事由」と認定されれば、一ヶ月待たずに即刻退職も可能です。
No.2
- 回答日時:
ゆーきっき様
笹木と申します。
どうぞ宜しくお願いします。
退職の意思が固まっているようでしたら社長宛として、人事担当部署に退職届出されたら如何でしょうか。
提出時期は民法上は2週間前、就業規則で3ケ月になっていても1ケ月前が一般的です。
ここまでは一般的ですが直属上司と何らかの複雑な関係があり、直接人事に提出出来ない事情があるようでしたら
書類を手渡しするようお勧めします。
直属の上司との面談内容ですが、退職の意思を伝える為だけなのか、場合によっては変更があるのか気になります。
No.1
- 回答日時:
そういうケースであれば、退職願を書いて上司に渡すという方法もあります。
※電話ならまだましですが、重要案件のメールは避けるべきです。
返信がないと、届いたかどうかもわかりません。
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