プロが教えるわが家の防犯対策術!

閲覧いただきありがとうございます。

現在私は23歳の大学生で個人事業主です。
2018年の1月に開業届と青色申告控除を出し現在2年目に入りました。
1年目はマイナス収益でした。

親との約束で2年だけ個人事業主としてやって行くと決めました。なのであと1年個人事業主としてやって行くつもりなのですが、気がかりなことがあります。それは扶養云々と保険です。

3月まで固定アルバイト、不定期に派遣をしていたので給与所得があり(昨年は70万ほど)国民年金は学生控除をしてます。
今現在は親の扶養内で生活してます。

ここで質問なのですが、3月で大学を卒業します。そのあと年金はもちろん払いますが、保険はどうしたらよいでしょうか?
経費と控除を除いて38万の利益が出るまでは親の扶養内かつ、親の社会保険で良いのでしょうか?
保健の切り替えのタイミングで悩んでおります。

ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    保険とは社会保険のことです。個人事業主だと国民健康保険に加入するのが一般的と認識してます。ですが、今現在はまだ学生なので親の扶養内で生活してるため、親の社会保険で保険証を持っています。
    質問に記載した通りで、今年いっぱいまでは個人事業主としてやっていくつもりです。就職は今年はしません。
    不足ばかりで申し訳ありませんが、再度ご回答いただければと思います。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/06 15:50
  • ご回答ありがとうございます。
    切り替えのタイミングとしては確実に親の扶養から外れる収益を得れたら自分で国民健康保険に加入するということでしょうか?それとも来年度の確定申告後に国民健康保険に加入すれば良いのでしょうか?
    事業内容が金融なのでマイナスになることもあるので、例えば5月に目安の130万の利益があっても翌月に130万の損失出したら収入としては0ですよね?そのままプラマイ0もしくはマイナスで今年を終えたとしたら、すぐに国民健康保険に加入するより、親の社会保険に依存した方が税金がかからないという認識なので、そのあたりで悩んでおります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/06 16:00

A 回答 (4件)

健康保険の扶養については一般的には向こう1年間の年収が130万円を超えるかどうか、月収なら108334円以上かどうかが基準になります。


個人事業主の場合は収入や経費の扱いなどが加入する健保によって異なりますので、親御さんの会社経由で確認してください。

税金については年末の時点で合計所得金額が38万円以下かどうかで判断すればよいです。
合計所得金額を計算する際は経費と青色申告特別控除は差し引きます。基礎控除など各種控除や繰越損失は差し引きません。
この回答への補足あり
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>今現在は親の扶養内で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>3月で大学を卒業します…

4月には就職が決まっているの?

>保険はどうしたらよいでしょうか…

何の保険ですか。
生命保険?
自動車保険?

健康保険なら、4月以降の働き方を明示しなければ回答のしようがありません。

>経費と控除を除いて38万の利益が出るまでは親の扶養内…

だから何の扶養の話?

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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No1です。



個人で金融業を営むのは闇金でもなければ難しいのですが、個人事業とは事業所得ということで間違いないですか?
株やFXのデイトレーダですと、一般的な健保では扶養の条件の年収には計算しないことが多いです。

いずれにしても、健保により前年の年収で判断するところ、個人事業主は原則扶養認定しないところ、売り上げ等を見るところなどいろいろあり、親御さんの健保に確認するしかありません。
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この回答へのお礼

再度ご回答いただきありがとうございます。
デイトレーダーをしております。

健保での扶養条件の認識不足でした、。ご指摘いただきありがとうございます。

今一度自分で状況整理をし、今後を考えてみることにします。ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/06 17:41

>保険とは社会保険のことです…



社会保険とは、健康保険のうち被用者保険、厚生年金保険、雇用保険の総称。
それも言うなら「保険とは健康保険のことです」と言わなければ齟齬を生みます。

>今年いっぱいまでは個人事業主としてやっていくつもりです…

それでいくらほど利益を得られる見込みなの?

>親の社会保険で保険証を持っています…

被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) は税金と違って、細部まで全国共通したルールがあるわけではありません。
特に被扶養者が給与所得以外の所得者である場合の扱いは、それぞれの会社・健保組合によってまちまちです。

あなたのいう「個人事業主」でこの先いくらほど稼げるのか目標をしっかり立て、親を経由して親の会社・健保組合で判断してもらいます。
とにかく被用者保険の扶養とは、過去の実績でなくこの先収入見込みで判断するのです。

>親の社会保険に依存した方が税金がかからないという認識…

大きな大きな間違い。
自分で健康保険を払えば、自分の社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
となり、その分だけ所得税・住民税が安くなるのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

再度ご回答いただきありがとうございます。
自分の認識の甘さを痛感しました。

ご回答いただいたものを踏まえ、今後どのようにしていくかを考え直そうと思います。

お礼日時:2019/01/06 17:22

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