
収入印紙について質問です。
会社で支払いが滞っているお客さんがいるのです。
つもりつもってかなりの額になっており、回収できない分の仕入を会社が借入して補っている状態です。
早く回収して、会社の借入金も返済したいのですがそのお客さんもお金が無いようでまだまだ回収に時間がかかりそうです。
会社は借入金の利息を負担しているのでかなりの損害が出ています。
そこでそのお客さんから損害賠償として支払いの遅延利息を頂くことになり、その証明として覚書を作成しました。
そこで質問です。その覚書には、
1.今までの未払金額○○円があることを認める
2.未払金に対する遅延利息○○円を支払う
といった内容が書かれていますがこの覚書に収入印紙は必要でしょうか?
また、必要だとしたらいくらの印紙を貼ればよいのでしょうか?
どなたか回答お願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
♯3です。
>相手が金融機関から担保力いっぱいに借入をしていても効果はありますか?
現在、他にめぼしい資産がないということですね。了解です。
ところで、そうした状況にありながら、ご質問者が「債務弁済承認契約書」を作られるのは、今後、お客さんの資産回復が見込まれ、そのときに備えて進行中の時効を中断しようとされているのですよね。
そういうことならば、印紙税は余計にかかりますが、いっそ金銭の準消費貸借に切り替えた方が時効期間が長くなるので、これも一策だと思います(2年→5年)。
また、もし本当に、将来、資力の回復が見込めるのであれば、そのときには公正証書も多少は意味が出てくると思いますが、いかがでしょうか。
いずれにしても費用が余計にかかります。事情も判らぬまま差し出がましい口をききまして申し訳ございませんでした。
No.3
- 回答日時:
>この覚書に収入印紙は必要でしょうか?
ご質問の覚書は、いわゆる「債務承認弁済契約書」と言われるものです。
この場合、お客さんとの取引(以下「原契約」)の内容により、答えが異なりますので、以下、場合を分けて説明します。ただし、以下の回答には推測に基づく部分もありますので、ご質問者におかれましては、お近くの税務署でご確認されることをお奨めします。
まず、原契約が、請負契約のように、課税項目にあたるときは、原契約の変更契約書として、課税されます。
この場合、契約金額以外の事項で重要な事項を変更するときは、200円となります。ご質問の場合、少なくとも支払時期が変更されると推測されますので、重要な事項に該当し、よって、200円の課税となると思われます。
なお、ご質問文からは、原契約の契約金額を変更するようには読めませんので、この場合の説明は省略します。
次に、原契約が、物品売買のように、そもそも課税されないものであれば、この覚書も不課税文書となります。
ただし、上記いずれの場合であっても、お客さんの支払債務(滞った金額)を改めて消費貸借の目的とするような書き方をしたとき(♯2さんの言われる売掛金を貸付金にするとき=準消費貸借契約)は、消費貸借に関する契約書(第1号の3文書)として課税されます。
(なお、この場合、契約金額の多寡により課税金額も異なりますので、♯1、♯2さんがご紹介のURLでご確認ください。)
蛇足かもしれませんが、売掛金の保全または回収を図るのであれば、「この覚書」の内容を執行認諾文言つきの公正証書にしたほうがよいと思います。ご一考ください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>お近くの税務署でご確認されることをお奨めします。
早速確認したところ契約書内容の変更にあたるということで200円の印紙が必要だということでした。
ありがとうございました。
>執行認諾文言つきの公正証書にしたほうがよいと思います。
相手が金融機関から担保力いっぱいに借入をしていても効果はありますか?
強制執行をしたとしても抵当権設定済みの土地などしかない場合は手元にはほとんど残らない気がするのですが。
No.2
- 回答日時:
そんなに自信はないのですが・・・
書面の名称は、関係がありませんので、書類の内容が印紙税法に係るものかどうかが問題です。
このケースは、本来は「既に存在している売掛金の確認書」ですから、「金銭消費貸借契約」には当らないと思います。
ただ、延滞金利の支払額に相当する部分は、新たに「金銭消費貸借契約」を締結したと考えられ、この金額に相当する印紙が必要とも考えられます。
10万円以下なら200円、50万円以下なら、400円です。
尚、回収できなかった売掛金に相当する金額を、改めて相手に貸し付けたと見なされると、貸付の契約になり、印紙が必要になります。
今回の場合は、相手側から債務の確認書を提出するということでしょうから、これに該当する文面はないと思いますが。
正確には、税務署の相談室に、電話で問い合わせれば、判断してくれます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
覚書は「契約書」の一種ですから、印紙税がかかると思います。
「金銭貸借に関する契約書」に当たると思いますので,金額により税額が変わってきます。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/H/H010000#1
なお,「覚書」は、合意した当事者全員が署名・押印するのが一般的です、このような形式の契約書のことを連署式の契約書といいます。ですから、貸し借り両者の署名押印が必要ですのでお忘れなく。(もし相手の署名押印だけで作成されるのでしたら「念書」とするのが適切です。この場合は印紙税は不要ですね。)
参考URL:http://www.rakucyaku.com/Koujien/H/H010000#1
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