No.5ベストアンサー
- 回答日時:
司法書士さんの件はともかく・・・・
今現在必要な物だけを、お母さまが払い戻したらいかがですか?
民間金融機関一行のみですか?
そのばあいでも、(例えば)100万の定期証書だけとかマズ相続できます。
必要書類は
1)亡くなった事がわかる戸籍関係
2)お父様が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍(←法定相続人を限定するためです)
3)法定相続人3人の現在の戸籍or住民票or印鑑証明書
4)法定相続人(兄弟2人)の同意書
5)お母さま直筆の払戻請求書
1,2は簡単な例ですと一枚の戸籍で補える場合があります。(お母さまはココに載ってるはずです)
兄弟が結婚してると、×になっています。
1,2に関してはお父様の在住の(市)役所の戸籍を発行する係りの方に聞かれると、お宅の場合を教えてくれます。
3は金融機関によって必要書類が違うので金融機関にお尋ね下さい。
4,5も各金融機関所定の用紙を請求してください。
いずれにしても、預金されている金融機関の担当者にご相談されると良いと思います。
例えば、民間2行・郵便局に預貯金があったとすると、そのうちの1金融機関丸ごと手続きするのがベストなんですがネ・・・。
↑の証明資料関係は「他で使いますから原本証明して返して下さい」と言えば、原本を返してくれます。
しかし、全ての資料は2部くらい用意しておいた方が賢明です。
これはあくまでも「法定相続人同士が同意できる場合」の方法です。
No.4
- 回答日時:
こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。
この場合相続ですから弁護士よりも"司法書士"に依頼しましょう。弁護士もできますが生業で行っているのは司法書士です。pinkjeansさんの最寄の司法書士に依頼してください。下記サイトから検索できます。
「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
参考までに。
No.3
- 回答日時:
◆相続税の申告が必要であれば「税理士」に依頼しますが、今回は必要ないということですので「司法書士」に依頼すれば手続きは全て代行してくれます。
◆登記に必要な書類は下記になります。
【被相続人(父)に関する書類】
・戸籍謄本(15才位から死亡まで連続したもの)
・住民票の除票
・戸籍の附票(被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合)
・固定資産税評価証明書
【相続人(母・兄弟2人に関する書類】
・戸籍謄本
・住民票
・遺産分割協議書(遺言がない場合は作成・相続人全員の署名と実印による押印が必要・法定相続の場合は不要)
・印鑑証明書
などの書類が必要になりますが、司法書士が指定してくれますし、戸籍等は取得を依頼することもできます。
◆費用
登録免許税が「不動産の固定資産税評価額×2/1000」必要になり、これ以外に司法書士への報酬が必要になります。報酬に関しては規定報酬が撤廃されましたので事務所によって違ってきます。2、3見積もりをとってみてはいかがでしょう(今はインターネットでも見積もりをとれますし)。
http://www.law-japan.com/souzoku001.htm
http://www.uemura-office.com/hiyou/hudousan.html
◆預金
遺産分割協議書の他に被相続人の除籍謄本、戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、共同相続人全員の印鑑証明等が要求されますが、銀行によって必要書類が違う場合もありますので、直接銀行にお尋ねになってください。
No.1
- 回答日時:
相続人同士でもめているなどの状況や、被相続人に債務があるといったことが無いのならば、弁護士に依頼するよりは司法書士に依頼されることをお勧めします。
登記関係事務は権利関係によっては、複雑で手間もかかることも多いので、弁護士も司法書士に手続きを下請けさせることが多くなっております。
司法書士で法的な手続きは完結できるので、費用的なことを考えてもお勧めします。
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