アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

契約書について、判子は認印、シャチハタ印ではいけないのはなぜでしょうか?詳しく教えてください!

A 回答 (6件)

何をもっていけないと言っているかです。


別にシャチハタだって契約は成立し、契約書は有効です。
ただ契約書を作成するのは後々の紛争防止の証拠とするためです(保証契約は法的効果を出す意味もありますが)。
ですから契約書が真正に作成されたという立証が他のことでできるなら構わない訳です。
特に効果としては署名があれば捺印は不要ですから。
しかし以上の裏返しとしてなかなかシャチハタの印では正しい捺印か、また真正に作成されたのか証明が難しかったり面倒なことになるので、シャチハタはもちろん認印はダメと言っていることが多いのです。
シャチハタはともかく実印以外は全て認印ですから、手彫りの変わった字体のハンコならその人が押したという立証は容易になりますから、何が何でも認印がダメと言う必要はないと思いますけどね。
現に今では電子印鑑とか電子サインも使ってますよね。要は立証の必要性の程度です。
頭からダメというなら宅配の受取のハンコの意味とか、署名したのにさらに横に苗字書いて丸で囲む擬似印の意味がわかりません。
    • good
    • 0

シャチハタ印は印鑑ではなくゴムスタンプです。

    • good
    • 1

こんにちは。



 まず、「シャチハタ印」がダメな理由は次の二つです。
  ・No.1さんの書かれているとおり、ゴム製なので押し方によって陰影が変わるためです。
  ・契約書の紙の質にもよりますが、年月が経つと陰影がにじんでくるからです。

 「認印」は、印鑑登録証明書の添付を求められる契約書でなければ、認められることも多いです。
 そもそも、「印鑑登録」をした判子が「実印」で、その他はどんな高級な判子でも全て「認印」です。私たちが勝手に「認印」「銀行印」などと区別して呼んでいるだけです。
    • good
    • 0

法律上は契約書は署名又は記名捺印が必要とされています


署名とはサインをすればよい記名捺印とは住所氏名が自書でなくパソコン印字でも木版でもよく認印が必要
実際の取引は署名だけは認められれず署名しても印字でも認印が必要でシャチハタは従前からの慣習で認めらていない
その上に重要な契約では実印(証明書付き)でなければいけなくなります
以上は長い間の商慣習でうまれたもので理屈はよくわかりませんがPC等をみんなが使用するような時代になったのでだんだん変更されていくと思いますが
    • good
    • 0

容易に手に入ったり、偽造される恐れがあるからです。


まず認印とは、実印以外のものを言います。
ちなみに実印は、住民登録している市町村役場に印鑑登録して、その印鑑の印鑑証明書が発行される印のことですね。
さて、契約書ですが実際は認印でも有効ですが、なにかの契約上のトラブルがあった場合、契約の立証手段を確保するうえではやや劣ります。
要するに認印はごく普通に市販されているので、他人が押しても分かりませんね。
説明力が落ちるわけです。
シャチハタは論外です。
    • good
    • 2

認印は、硬い変形しない材料でなければなりません。


シャチハタ印はゴムなので、変形し劣化も早いので、認められません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!