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私は20歳のフリーターです。
バイト先から貰う給与明細の控除項目に住民税の欄があるのですが、これは給料から住民税が自動的に引かれて、自分で納税する必要がないということですか?

A 回答 (5件)

バイト先に聞かれればいいと思いますが、給与明細の様式は1種類だと思います。


ゆえに、住民税の納付がある人もない人も、同じ様式を使います。
昨年、年末調整をした結果が分かりませんが、所得税を払っていれば、間違いなく住民税の納付が必要です。
年末調整をしていますから、昨年の収入に係る住民税は、今年の6月から給与から控除されるでしょう。(今の勤務先へ勤めていればですが)
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住民税の欄に金額が記載されていれば給与天引き(これを特別徴収と言います)で納税されるので、自分で納める必要はありません。

ただし主たる給与以外に譲渡所得等があって課税される場合にはその分の納税通知書が送付されますので、これにより別に納める必要があります。
欄だけがあって金額の記載が無ければ、納税の必要のない(所得が少ない等により)の人か、事務手続上の理由で特別徴収出来ない人の場合があります。なお後者の場合には自宅に納税通知書が送付されてきますので、これによって自分で納める必要があります。
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デマがあるので、回答します。



>自分で納税する必要がない
>ということですか?
いいえ。違います。

住民税は
前年の所得に対して、
翌年の6月から課税される
制度となっています。

給与天引きになる方法は
『特別徴収』
郵送で納付書が送られてくる方法は
『普通徴収』
と呼ばれています。

住民税はこのように課税に
『時差』があるので、
給料から天引されるようになるには、
同じ職場に何年間か勤め続けている
必要があるのです。

誤解して欲しくないのは、
給料をもらって働いていても、
住民税の納付書が郵送で送られて
来ることがあり、それはきちんと
納税しなければならない。
ということです。

以上、いかがでしょう?
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特別徴収住民税といって給料から控除して勤務先が仲介で納めているものです。

一般的に住民税(市町村民税+都道府県民税)は一年間に4期に分けて納付しますよね。それを12分割して払っているものです。
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そういうことです。

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