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確定申告について。

平成30年3月まで働いていた職場から貰った源泉徴収票に96万の収入とあり、多く支払っていた約2万円を還付してもらうべく、今年1月中旬に近隣の税務署へ行きました。

すんなり手続きしてもらい、来月には2万円が還付されるとのことです。

そこで質問ですが、私は確定申告をしなくてはならないのですか?
還付金を受け取って満足していたのですが、不安になり質問しました。

現在は夫の扶養に入り、専業主婦です。

A 回答 (4件)

この2万円はもともとあなたへの給与から源泉徴収されていた所得税が還ってくるだけですから、2万円の臨時収入があったとして確定申告する必要性はありません。



タクシーにのって一万円札を出したら、御釣りを受け取った。
この御釣りはあなたの収入ではないですよね。それと同じ理屈です。
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>3月末に退職した職場が確定申告を


>してくれているのでしょうか?
>なのになぜ、私が税務署へ行き、
>還付金を受け取ることができたので
>しょうか?

あなたの誤解がやっと分かりました。
奥さんのあなたが、昨年3月まで
働いていて、96万の収入があった
ということなんですね。

その還付を受けるべく、税務署へ
行ったということですね?
★それを『確定申告』というのです!

還付を受ける場合に限り、
『還付申告』とか言いますが、
それは確定申告なのです。

申告書の控えをもらったでしょ?
それに『確定申告書』と書いて
あるでしょう?
ご確認下さい。

ですから、確定申告は既に済んでいる
ってことです。

分かっていただけたでしょうか?
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つまり、今回、確定申告をしたのは、


夫であり、妻のあなたも確定申告の
必要はあるかどうか?
ってことですよね?

必要ありません。

妻のあなたには何か収入があったの
ですか?
専業主婦で特に収入はなかったん
ですよね?
もし仮にあったとしても、パートや
アルバイト等、勤め先で給料をもら
っているような場合は、年末調整で
勤め先が確定申告と同様な手続きを
してくれるので、必要ないのです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

3月末に退職した職場が確定申告をしてくれているのでしょうか?
なのになぜ、私が税務署へ行き、還付金を受け取ることができたのでしょうか?

お礼日時:2019/01/23 19:17

状況にもよるのですが、おそらく確定申告の義務はないが確定申告できる状況で、かつその内容が還付であったということです。


還付金については、所得税などの課税の対象外ですので、還付金を受け取ったからと言って還付金の収入の申告は不要でしょう。
還付金の種類や内容にもよりますが、所得税の還付であればということとなります。

ご主人の扶養に入っているということですが、ご主人が会社員などである場合、勤務先よりあなたが扶養の要件を満たしているかどうかの確認のために、所得証明や納税証明の類を求められるかもしれません。これらの証明の説明資料などになるのが確定申告の控えとなりますが、申告の際、控えに受付印を受けてもらっているのであれば大事に保管しましょう。また申告内容だけでは離職事実がわかりませんので、離職票等の書類があるようであれば、そちらも一緒に保管されることをおすすめします。さらに1年以上そのまま専業主婦などであれば、非課税証明等を市役所で受けることで収入がないことの証明となることもあります。ご主人の勤務先の指示にスムーズに対応できるように想定だけはしておいたほうがよいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

税務署に源泉徴収票の原本を提出しました。
これは、もう確定申告いらないということですかね?

お礼日時:2019/01/23 19:19

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