A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
加入している健康保険毎に考え方が異なりますので、正しい所はお父様を通じて健康保険に確認してください。
以下、他の方の回答をなぞりますが、一般的なところで書きます。
> 保険者から被扶養者から除外された場合は、
> その日から国民健康保険料が発生するんですよね?
公的医療保険(国民健康保険、健康保険)の保険料は月単位で発生します。
では、同じ月に「健康保険」⇔「国民健康保険」の間での資格変更があった場合、保険料は両方から請求されるのか(二重払いになるのか)?
これは、月末に在籍(資格取得)している方への支払いとなりますので、二重払いは生じません。
また、国民健康保険の保険料は前年(1月から3月に加入の場合には前々年)の所得額などから年額が決定し、加入月から3月分までが対象。
→常に1年分が請求されるわけではない
そして大抵の市区村では12か月分を10回程度に分割して納付となりますので、1回の納付額が1か月分の保険料にはなっておりません。
※10回の所の例
http://www.city.tama.lg.jp/0000003126.html
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3070/faq/3 …
※9回の所の例
http://www.city.tama.lg.jp/0000003126.html
その為、再び「健康保険」に加入した際には、過不足額の精算が生じるので、『納めたはずなのになんで今月も請求が来るの?』と言う疑問を生じて仕舞うこともありますね。
> でも一年間の収入が130万以下だったらその請求はどうなるんですか?
まずは書き間違いの訂正
「130万円『以下』」ではなく、「130万円『未満』」です。
では、本質問に対して
①結果として130万円未満であったからと言って、過去に遡って再び健康保険の被扶養者に戻るということはありません。
②将来に向かっては、被扶養者としての加入を希望する健康保険に対して申請書類を提出し、「年収見込みが130万円未満である」と言う事ことを健康保険が確認できれば、国民健康保険から抜けることはできます。
③就職などにより、当人が社会保険(健康保険と厚生年金をあわせたものをいう)に加入すれば、過去の年収や将来の年収見込みに関係なく、国民健康保険からは抜けることになります。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>父親の扶養に入ってましたがバイトの給料が12万の月が3ヶ月あり、保険者から被扶養者から除外された場合は、その日から国民健康保険料が発生するんですよね?
いえ、違います。
健康保険の保険料は、日割りという考え方がなく、その月の保険料をその月の末に加入している保険者に支払うこととなっています。
例えば、今日(1/25)に扶養から外れると、お父さんの健康保険の被扶養者の資格喪失日は翌日の1/26で、国民健康保険の加入日は喪失日と同日の1/26になります。そして1/31には国民健康保険に加入しておられますから、1月の国民健康保険の加入日数は6日しかありませんが、1箇月分の国民健康保険料がかかります。
>でも一年間の収入が130万以下だったらその請求はどうなるんですか?
130万円という基準は加入される保険によって違うことがありますが、考え方は同じで、「一年間の収入」ではなく「今後一年間の収入見込み」で判定されます。
「バイトの給料が12万の月が3ヶ月あり、保険者から被扶養者から除外された場合」と書いておられるので、私のところもそうですが、質問者さんのお父さんが加入されている健康保険は、過去3か月の収入を平均して月額10,833円(※)を超えると「今後一年間の収入見込みが130万円を超える」と判定されて、扶養から外れるのかもしれませんね。
そして、過去3か月の収入の平均で月額10,833円を下回ると、また加入することになるんだと思いますよ。私のところはそうなっています。
※ 1,300,000円÷12か月≒10,833円
No.1
- 回答日時:
>その日から国民健康保険料が発生する…
国保であろうが被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) であろうが、健康保険に日割りの概念はなく月単位です。
月末に属する健康保険にその月 1ヶ月分がかかるのです・
>でも一年間の収入が130万以下だったらその請求は…
社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、過去のことは関係ありません。
任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万以内かどうかを見ます。
正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。
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