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いつもお世話になります。

【前提】
私は会社員のためこれまで確定申告を行ったことが
ありませんでしたが、昨年建売住宅を取得したため、
住宅ローン控除を受けるため、今後確定申告を行う
予定です。
勤め先での年末調整は12月に行いました。

住宅を取得する際の頭金として、
「株式(特定口座、源泉徴収あり)1銘柄」を
昨年内に売却しました。
売却益(=売却額ー取得額)が40万円程度であり、
これに関する税金は自動的に支払われました。

【質問】
確定申告を国税庁HPから進めています。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …

少し画面を進めて「所得税の確定申告書作成」に移ると、
①給与・年金の方
②全ての所得対応
のいずれかを選択することになります。

今回の場合、
・株式の売却益に関する納税が既に済んでいること
・売却において損失が出たわけではなこと
から、①を選択して手続きを行っても問題ないでしょうか。

非常に基本的なことかもしれませんが、
アドバイスをいただければ幸いです。

A 回答 (3件)

>売却益(=売却額ー取得額)が40万円程度であり、


これに関する税金は自動的に支払われました。

とお書きになっているということは、株については特定口座で源泉徴収ありを選択されているかと思います。
その場合はその売却益について確定申告で申告をする必要はありません。
(他の口座の売却損や、過去に売却損があった場合には確定申告をして税金の還付を受けることは可能です)

ですので、今回のご質問者さんの確定申告については①を選択して確定申告をすることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

大変安心しました。
①で手続きを進めてみます。

お礼日時:2019/01/26 14:53

>①を選択して手続きを行っても


>問題ないでしょうか。
はい。全く問題ありません。

>特定口座、源泉徴収あり
の口座で取引している限り、
確定申告不要制度が適用でき、
申告の不要です。

但し、逆に
申告した方が得になる場合があります。
住宅ローンの控除額が大きいと、
所得税が大幅に控除されるため、
★株の源泉徴収された所得税も
★還付される可能性があるのです!

具体的に、
源泉徴収票の内容
①給与支払金額
②所得控除の額の合計
③源泉徴収税額
そして、
④住宅ローンの年末残高
をご提示いただければ、
株から引かれた税金も返ってくるか
どうかご説明します。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

①給与支払金額    : 800万円
②所得控除の額の合計 : 195万円
③源泉徴収税額    : 39万円
④住宅ローンの年末残高:4,000万円
です。
長期優良住宅に該当します。
還付限度額=40万円(1%)であるため、
39万円が直接口座に振り込まれ、
差額の1万円は住民税が減額されると
考えていました。

今後も株の売買を行いたいと考えていますので、
アドバイスをよろしくお願いいたします。

お礼日時:2019/01/26 15:01

>長期優良住宅に該当します。


>還付限度額=40万円(1%)
>であるため、
>39万円が直接口座に振り込まれ、
>差額の1万円は住民税が減額
そのとおりです。
あなたの場合、それなりの高額所得者
ですから、住宅ローン減税を余すこと
なく利用できているので、無駄はない
です。

これで株の売却益も申告すると、
源泉徴収された所得税
40万×15.315%≒約6万が申告に
加わるので、
給与所得の所得税39万+6万=45万
のうち、
★40万まるまるの還付が
★受けられることになります。

あとから住民税が少し安くなるより
確定申告後40万還付受けた方が
得した気分になりますよね!A^^;)

蛇足ですが、
申告書でやることは、
質問の答えになりますが、
>②全ての所得対応
を選び、
・源泉徴収票の転記
・住宅借入金等特別控除額の
 計算明細の作成
・株の年間取引報告書の転記

それに加えて、下記書類の準備
住宅借入金等特別控除の書類
⑪住宅売買契約書(コピー)
⑫登記事項証明書(原本)
⑬住民票写し(コピーではありません)
⑭住宅ローン残高証明書(原本)
⑮住宅借入金等特別控除額の
 計算明細書
⑯各種証明書類のコピー
・長期優良住宅の認定証
 その他各種証明書等

⑰証券会社より
 年間取引報告書の取寄せ

⑪購入額や取得年月日の証明
⑫登記所より取寄せるか、
 ローン契約時に入手できていれば、
 それを使う。
⑬住んでいることの証明
 (役所から取寄せ)
⑭ローン残高の証明
⑮確定申告書とともに作成できます。

確定申告書を上記の各種書類とともに
提出すれば、1ヶ月程度で指定した
銀行口座に還付金が振り込まれます。

さらに、秋ぐらいに、
『年末調整のための(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除証明書」及び
『給与所得者の(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除申告書』
が、9年分税務署から送られてきます。

翌年からは、上記書類に必要事項を
記入し、
『住宅ローン残高証明書』
を、年末調整で、会社に提出すれば、
住宅ローン控除を受けることが
できるようになります。

私は株の配当控除等を受けるため、
毎年、確定申告で住宅ローン減税も
いっしょに申告しています。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
今回に関しては①の手続きで進めますが、
次回以降は所得の変動・株式の損益が発生し得るため、
ご教示いただいた方法で確定申告を
行ってみます。

お礼日時:2019/01/26 16:28

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