No.5ベストアンサー
- 回答日時:
少し具体的に説明します。
毎月支払われる給与からは、
その金額に応じて所得税が
引くルールになっています。
しかし、年間103万以内の
給与なら所得税はかからない
のです。
例えば、
①月8万だと所得税は0ですが、
②月9万だと所得税は230円
引かれます。
①1~10月は月8万
→8万×10ヶ月=80万
②11~12月は月9万
→9万×2ヶ月=18万
①は税金0ですが、
②は税金230円×2ヶ月=460円
引かれている状態です。
年末になると、年末調整というのが
あって、年間の収入で税金を計算
しなおします。
上記例では、
①80万+②18万=98万
なので、所得税はかかりません。
★②で460円引かれているので、
★460円の所得税は取り過ぎなので
★返されるのです。
そのお金を返すのが、年末調整後、
翌年1月の給料といっしょに返し
たりする場合があります。
ですから、昨年の『98万の一部』
なので、今年の給料に含めてはダメ
ということなのです。
お父さんが『103万まで』と言うのは
あなたの銀行口座に振り込まれる
『手取』ではなく、給与明細に記載
されている『課税支給額』とか、
単に『支給額』とかいった金額の
年間合計なので、ご注意下さい。
No.4
- 回答日時:
年間支給支給額は、毎月の給与支給額の合計です。
年末調整の還付額は毎月の支給給与から引かれた源泉徴収税額の精算分ですから、1年間の総給与支給額とは関係ありません。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
>今現在扶養に入って年収103万ですが、給料支払明細書をみたら、支給の欄に年末調整還付の分のお金も加算されてました。これも給料に入っていたのでこれも103万の分で計算していいのでしょうか?
今回の「年末調整還付の分のお金」は30年分の所得税の還付ですから、31年分の年収には含みません。
>それとも年末調整還付は引いて計算するのでしょうか?
31年分の収入ではありませんので、31年分の収入からは引いてください。
No.1
- 回答日時:
>今現在扶養に入って年収103万ですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除の要件は「収入」ではなく、「合計所得金額」で判断します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
「合計所得金額」とは、もらうお金が給与の場合は、税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
つまり、源泉所得税を引かれる前の数字ですから、源泉所得税の仮払いが返ってこうよとこまいと関係ありません。
無視して良いのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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