A 回答 (7件)
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No.2
- 回答日時:
不動産賃貸における連帯保証契約は、簡単に言ってしまうと賃借人と同様に貴方は住まいを借りている存在となります。
友達が(仮にAとします)賃料の不払いを起こした場合、家主から支払いを求められたら応じなければならず、「まずはAに請求してくれ」ということも言えません。かなり重たい責任を負っているということになりますね。連帯保証人を辞める場合は、(家主と相談者様が契約を結んでいることになるので)家主がそれを了解することです。Aが新たな保証人を立てたとしても、家主が相談者様の辞任を了解しなければ、相談者様の保証人としての責任はなくなりません。
相談内容からは、具体的にどのような契約書でどのような保証契約が締結されているか不明ですが、まずは保証人となったときの契約書の控えを確認してください。そして、その控えなどに記載されている家主に相談者様自身で連絡を取って、契約を解除したい旨を伝え、解除についての書面を取り交わす必要があります。
相談内容から、Aが新たな保証人を立てる事は難しそうですね。こうした場合は、新たに保証人になってくれる人物を探さなければならない可能性も。
最近では、賃借人(この場合はA)が一定の金額を支払えば、家賃保証を行う保証会社もあるので、こうした会社の利用をAに提案して、貴方は保証人を辞するというのも一つの方法ではないかと思いますが、それは、Aが金銭のリスクを負うことになるので難しいかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/02/01 14:32
皆さんの回答とても勉強になりました。
不動産会社には今の状況を伝えて
家主さんと連絡をとってみたいと思います。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
家賃の滞納が心配ですね。
でも、保証契約は大家さんと保証人の契約ですから
特別な事情が無い限り
勝手に解約することは出来ません。
家賃以外にも、例えば漏水した、なんてことに
なれば数十万の弁償。
火事など起こされたら数千万です。
大家さんと賃借人の間には失火法の適用はありませんから
膨大な金額になります。
ともに地獄へ、の覚悟がなければ、保証人になど
なるものではありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/02/01 14:45
回答ありがとうございます。
お金で解決出来るのであれば
私の勉強代だと考えるようにしました。
ただ、契約期間内に私以外の方にも迷惑をかける可能性を考えると心苦しくて
No.7
- 回答日時:
こんにちは
保証人になった時の契約書はありますか。あればもう一度よく読んでみるといいです。なければ、仲介の不動産屋さんへ行けば、コピーがもらえます。が、不安でしたら、保証人を辞めたいむねを言って、やめたほうがいいです。
近所の不動産屋さんに行って、色々教えてもらってから行くのも、おすすめです。
私も以前知り合いの保証人になって、家賃滞納されて支払えと言われたことが、ありましたが、契約時の契約書に、 2ヶ月間 滞納したときは、断りなしに解約できると書いてあったのですが、支払い通知が来たのが6ヶ月分の滞納で、6ヶ月分の支払い請求でしたので、・・・2ヶ月滞納の時に、解約しなかった、あなた方のミスで、支払う義務はありません。と強く言って・・・結果、支払いはしなくて済みました。
また、今は保証人を引き受けてくれる会社があるので、あなたが保証人を解約しても、知り合いは困りませんから安心です。これで知り合い関係が悪化するようであれば、さっさと見切りをつけた方がいいです。
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