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会社員です。

医療費の合計金額が10万を越えたので医療費控除の手続きをしようと思いましたが、源泉徴収税票の源泉徴収税額が0円のため、所得税の還付はないと理解しております。(住宅ローンを受けています)

この場合、医療費控除の申請を行っても意味はないのでしょうか?回答宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

住民税を減らせる可能性があるようです。

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>医療費控除の申請を行っても


>意味はないのでしょうか?
住宅ローン減税で所得税が0
となっている場合は、
意味はあると思います。

但し、
★『試算』してみないと、
★どれほど効果があるかは
分かりません。

住宅借入金等特別控除は、所得税を
ローン残高の1%分引いてもらえる
制度なのですが、それでも余ると
★住民税も引いてもらえるのです。

一方、
医療費控除は、所得控除という制度で
所得税でも住民税でも医療費控除額を
★所得から引く制度となっています。

ですから、少なくとも医療費控除で
住民税が安くなる可能性は残されて
います。

具体的に計算をするには、
源泉徴収票の
①給与支払金額
②所得控除の額の合計
・できれば所得控除の内容
 配偶者控除とか扶養控除とか…
③住宅ローンの年末残高
④昨年かかった医療費
といった情報をご提示下さい。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

①給与382万円(所得251万円)
②所得控除の額の合計132万円(社会保険料控除49万円、生命保険料控除7万円、地震保険料控除3千円、配偶者控除38万円、基礎控除38万円)
③年末残高1160万円
④支払った医療費15万円

です。よろしくお願いします。

お礼日時:2019/02/04 23:58

10万円をどれくらい超えたのでしょうか?


したことはありますが、10万円を少し超えたくらいでは、手間の方がかかるだけで、
あまり控除されません。
ちなみにサイトで収入、500万円、医療費15万円で計算してみましたが、1万円となりました。
医療費控除、計算でサイト検索するとざっとですが、計算できます。
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この回答へのお礼

医療費は15万円程なのであまり控除されないかもですね、ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/05 00:00

所得税の還付・追徴なしの申告、または、住民税の申告をしたほうがよいかもしれませんね。



源泉徴収票には年末調整などの内容があるはずです。
所得控除の額が給与所得控除後の金額に近い場合での源泉徴収税額0ということの場合、住民税では所得税と同様に計算を行いますが控除の限度額が低いため、課税に案ることがあります。そういう場合には、医療費控除の申告は大事だと思います。

そもそも、医療費控除がなくとも、所得税も住民税もかからないだけの控除になっているなどという場合であれば、申告そのものしなくても変わらないかもしれません。

ただ、判断に悩まれるのであれば、所得税の申告をおすすめします。
所得税の申告は住民税の申告を兼ね、逆に住民税の申告は所得税の申告をかねません。
また、もしも年末調整などで控除として計算した扶養控除が、実際にはお子さんがアルバイトしていて条件を満たしていなかったとか、保険料控除の証明書が年分誤りで対象ではなかったなどと、のちのち判明した際に、有用かと思います。
のちのち問題になった際に医療費にかかる資料がしっかりと残っていれば控除が受けられるのかもわかりません。
ただ、それでも期限後申告となってしまい、税務署からの指摘であれば、無申告加算などの処罰的な加算税が課されることにもなります。
しかし、今申告しておけば、期限後ではなく期限内申告の修正申告という形で申告ができるようになり、無申告ではなく、それよりも軽い過少申告加算で済ませられるかもしれません。控除額が多すぎる分には、その一部が否認されても、そもそも税金が発生しないなどということもあるやもしれません。
住民税の兼ね合いもあるので、損得だけでなく、保険の意味や経験として、申告されてはいかがですかね。
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この回答へのお礼

あまり控除されそうにないですが経験のために頑張って申告してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/05 00:00

結論から言いますと、


医療費控除により、
住民税が約7500円軽減
されます。

住宅ローン減税が、
1160万の1%
▲11.6万の税額控除…①
があります。

医療費控除は
医療費15万-10万で、
▲5万の所得控除があります。
所得税で 5%の2,500円…②
住民税で10%の5,000円…③
の軽減となります。

どちらもなければ、
④所得税6.1万
⑤住民税13.1万
課税されますが、

医療費控除を申告することで、
所得税の6万から、
①11.6万
②2,500円
が引かれ、
④6.1万-①11.6万-②2,500円
≒-5.7万…⑥
▲このマイナス5.7万が
▲住民税に押し出され
▲住民税が軽減されます。

さらに医療費控除の住民税の控除分
③5,000円も軽減されます。
⑤住民税13.1万から⑥③が引かれ
⑤13.1万-⑥5.7万-③5,000円
≒6.9万 つまり、
▲13.1万から
▲6.2万軽減され、
▲6.9万に住民税が減る。
ということになります。

医療費控除だけで言うと、
②2,500円
③5,000円
の7,500円の軽減
となるわけです。

確定申告をしても、所得税は0
ですから、還付はありません。
6月に住民税の納税通知書がきて、
住民税が課税される時に
『少し減った』感じになる
というわけです。

明細を添付します。
「会社員です。 医療費の合計金額が10万を」の回答画像5
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この回答へのお礼

必要書類はすべて揃えているので少額ですが申告しようと思います。ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2019/02/05 01:01

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