プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

当方この度支払方法の見直しを考えておりまして
質問なのですが、当方が振出す約束手形の印紙を相手に持ってもらうために
印紙代を差し引いた金額で手形を発行しようと考えています。

実際やっているところもあると聞いたことがあるのですが
これって、違法ではないかなと考えております
節税になるなら実行してみようと思うのですが
脱税?とも思えるので専門的なご意見を
お願いいたします

A 回答 (4件)

そういうのは節税とは言いません。


手形券面を、印紙代だけ差し引くという値引強要行為です。
とにかく印紙は貼られるので脱税ではないです。

支払すべき債務を手形で払うのは、すぐに払えないから待ってくれ」ってことですから、支払猶予をお願いしている立場です。
支払猶予をお願いする立場の方が「券面から印紙代を控除させてくれ」というのは、厚かましいにもほどがある要求です。


「おいおい、金の支払いは手形だってよ。その上に手形に貼る印紙代をまけてくれってんだ。
 手形で支払うのはそっちの都合なのに、手形に貼る印紙代をこっちに持たせるってのは筋が違わないか。
 おかしいだろ」

この苦情を言い出せないほど、質問者が強い力を持ってるならしょうがないですね。
たかだか数百円の印紙のために、筋が違ってる事を恥と思わない奴だとされるわけです。
金額の問題ではないですね。
まず評判は落ちます。
やめたが良いですよ。

それと手形で債権を受け取った者は、手形取立費用を負担しなくてはならない事も知っておられるはずです。
「金を払ってもらえないよりも良い」という弱者を苛めるようなやり方は、私は嫌いです。
    • good
    • 2

印紙税は手形発行する者が納税義務者になり印紙が貼ってなくても手形の効力には影響ありません


①脱税にならないのか
②手形の効力はどうか
の疑問が残ります
    • good
    • 0

>印紙代を差し引いた金額で手形を発行しようと…



印紙は貼ったうえで、額面を 200円とか 400円とかを少なく書くのですね。
それで間違いないとして、

>節税になるなら実行してみようと…

節税ではなく、値切りです。

印紙税の納税義務は、その文書を作成した者に課せられています。
あらかじめ印紙を貼っておく以上、あなたが印紙税を納付したことになり、節税でも脱税でもありません。
違法なことでもありません。

額面を割り引くことは、例えば現金で支払うとしたら「少し負けてよ」と値切ることはしばしばあることであり、これと同等の解釈になります。

印紙が必要ということは少なくとも 5万円以上の支払であり、5万円に対して 200円ぐらい値切られるのは請求側にとってもそれほど苦ではなく、商慣習のうちとも言えます。

値切った 200円は「仕入値引」という売上科目に計上しておけば、所得税・法人税の脱税にもなりません。

もちろん、請求側との力関係によっては、たとえ 5万円に対して 200円でも、絶対に負けられないということもあるでしょう。
その場合はやはり額面どおりの手形を発行し、印紙も貼っておかないといけません。
    • good
    • 0

約束手形は発行者が印紙を貼るのがルールです。


しかし相手方がそれで良いということなら(つまり実質値引きする)そうすれば良いだけです。金額交渉は相対で決まるものだから。
似たようなものに、振込金額から振込手数料を差し引くというのがありますね。

ただし強制的にやると優越的地位の濫用となって、いわゆる「下請けいじめ」で反撃される恐れはあります。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!