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法定労働時間は1日8時間
1週間40時間とされていますが

会社が労働基準監督署と36協定を書面で
むすんでいれば

最大残業何時間まで働けるようになりますか?

法定労働時間内では残業時間は45時間ですよね?

36協定を結めば 最大80時間働いても平気ですか?

会社側から残業時間が多いから調整をしてくれ言われても80時間を超さなければ
無視して続けていても大丈夫ですか?

A 回答 (4件)

> 会社が労働基準監督署と36協定を書面で


> むすんでいれば
会社と労働組合(または労働者代表)との間で結ぶのが「36協定」
その届け出先が労働基準監督署


> 法定労働時間内では残業時間は45時間ですよね?
それは「36協定」で定めることができる1箇月間の期間に対する上限。
①36協定なしで月45時間の残業が認められるというものではない
②36協定で1箇月の残業を45時間と定めたところで、年間では360時間となっているから、45時間×12箇月ではオーバーしてしまいます。


> 36協定を結めば 最大80時間働いても平気ですか?
特別条項を結べば可能ですが、毎月80時間と言うのは認められない。


〇参考になるサイト
 https://mynavi-agent.jp/dainishinsotsu/canvas/20 …
 https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/the-36-agr …
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「法定外労働時間」について


労働基準法で定めている。1日8時間、1週40時間、休憩1時間休憩、1週一日又は月四日以上の休日を与えることを定めています。また、休日については、1週の何曜日に休日にするか定めることを法定休日と言います。が、法定労働時間であれば、週2日の休日が必要となりますので、企業は、法定休日の他に所定の曜日に休日を定めています。これを所定休日といいます。
法定休日に労働した場合と、所定休日に労働した場合の賃金の計算方法に違いがでてきます。
 労働基準法第36条に基づいて、労使間で36協定を締結した場合は、36協定締結書を労働基準監督署に届け出ることになあります。
 36協定については、残業時間を定めるために企業と労働者の協議した内容を労働者の半数以上の同意に基づいて労使間で締結した協定のことです。
 36協定のない事業所においては、企業と当事者である労働者と取り決めることです。労働契約などに明示する。
なぜ、残業時間を定める必要があるかというと、月80時間以上は、労働災害として過労死の上限としていることから、月80時間以内にする必要性があるためです。
 前回の国会で成立した働き方改革で、職種により法的拘束力を適応しないため、500名以上の企業と労働者が取り決めることで何時間でも働けることになります。中小企業においても順次適応されます。
 つまりは、法定休日は法で定めた休日に労働させた場合は指定休日を労働者に対して予め指定する必要がありますが、所定休日は日の労働に対しては、代休を労働者がとるか否かは労働者が決めることになります。しかし、現状では代休すら取れない状況です。
質問内容の、
「最大残業時間何時間まで働けるようになりますか」
法的に何時間までという残業時という上限はありませんが、最高裁で月80時間を過労死する時間と認定したことから現状では、80時間内に納めています。が、今年4月からの働き方改革で月100時間又は職種別に残業時間を問われることなく残業ができます。
「法定労働時間内では45時間ですよね」
あくまでも、法定労働時間は、1日8時間、1週40時間です。この法定労働時間外の残業時間を、法定労働外時間と言います。
「36協定を結めば、最大80時間は働いても平気ですかですか」
労使間で締結する36協定は、法定労働時間について、双方が納得した残業時間を結ぶため、協定を無視することはできません。ので、協定ないで働くことです。
「会社から残業時間が多いから調整をしてと行ってきた」が、80時間を超さなければ無視して続けていても大丈夫ですか?
 36協定がある場合は、協定ないで働くことです。協定がない場合は、あなたと会社が労働条件等を定めることにより定めて働くことです。
 会社が、あなたに残業時間を調整するように言うことは、あなたの健康状態及び会社の従業員に対して安全配慮義務を負うことから言っていることです。
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会社が労働基準監督署と36協定を書面で


むすんでいれば
 ↑
36協定は、使用者と労働者の間で締結
される協定です。
労基署と締結するものではありません。



法定労働時間内では残業時間は45時間ですよね?
 ↑
一ヶ月で45時間ですが、特別条項が
つけば別で、青天井になります。



最大残業何時間まで働けるようになりますか?
 ↑
そもそもですが、残業をさせるためには
36協定の締結が必要です。

36協定によって「原則月45時間、年360時間まで」の残業が認められ、
さらに「特別条項付き協定」を追加することにより、
残業時間には上限がなくなり青天井で時間外労働を許す状態となっていました。

こういった悪しき慣行が長時間労働の温床となっているとして、
政府は2017年3月28日「働き方改革実行計画」にて
残業時間の上限規制を設けることを決定しました。

その内容は、36協定自体には変更はなく、「特別条項付き協定」において
「年間720時間」の上限を設けるものとなります。

新しく設定された「年間720時間」の枠内で、2~6ヵ月の平均では
「80時間以内」、1ヵ月では「100時間未満」を
基準に時間外労働をできるようにします。

ただし、月45時間を超える残業は現在と同じく年間で6ヵ月までとなります。

この上限規制については2017年内の法案提出、2018年に審議と施行準備、
そして最終的に2019年4月以降の施行が目指されています。



36協定を結めば 最大80時間働いても平気ですか?
 ↑
特別条項つきであれば平気です。




会社側から残業時間が多いから調整をしてくれ言われても80時間を超さなければ
無視して続けていても大丈夫ですか?
  ↑
残業時間の給与を請求できるためには
会社がそれを指示した場合に限られます。

会社に無断で、残業しても、残業代の請求は
出来ない場合があります。
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うちの会社は80時間とか楽に超えてますけどね。


会社側がどこかで調整しなければいけないんだろうけどね
会社側がするでしょうから社員さんがそこを考える必要はないと思うけど
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