A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
だめです。
ご主人が、あなたの配偶者控除を受けていれば、障害者控除も受けられますが、それぞれに年末調整(確定申告)をされているのであれば(どちらでも配偶者控除は無い)、ご主人だけが受けられます。
No.8
- 回答日時:
失礼。
NO7文中「Aを控除対象扶養親族あるいは控除対象扶養親族にしてる者」とあるのは「Aを控除対象扶養親族あるいは控除対象配偶者にしてる者」と読み替えてください。
No.7
- 回答日時:
本質問要旨より枝葉の話になってしまい、質問者には申し訳なく思います。
住民税にて二重控除が受けられるのです。
Aの年間給与総額が103万円、障がい者だとします。
所得額は38万円。基礎控除が33万円なので課税所得が5万円。
ここで障がい者控除を受けて、課税所得がゼロ。
というよりも障がい者は「所得額が125万円以下なので地方税法により非課税」規定が働き所得割も均等割りも課税されません。
障がい者控除を受けないと所得割と均等割りが課税されることになります。
Aを控除対象扶養親族あるいは控除対象扶養親族にしてる者は、障がい者控除を所得税と住民税の両方で受けることができます。
所得税法では「事実上障害者控除を2人で受けることはできない」が、地方税法では受ける事ができるのです。
ですので、年末調整を受けるための扶養控除申告書に障がい者であることを記しておくことは重要なのです。
私が述べた「本人の「代わりに」障がい者控除を受けるのではありません。」とは、本人が障がい者控除を受けた年末調整(あるいは確定申告書の提出)を受けていても、所得額が38万円(給与換算だと103万円)以下なら、控除対象扶養親族あるいは控除対象配偶者にできるということです。
「代わりに」と言い切ると、本人が障がい者控除を受けるように扶養控除申告書を提出あるいは確定申告をすると、控除対象扶養親族あるいは控除対象配偶者にしようとする人が障がい者控除を受けられないことになります。
ですから「そのままの表現では正しくない」と述べてます。
所得税法、地方税法ともに「障がい者控除は二重に受けられない」規定がないのです。
確認してみてください。これは当局にも確認を得た情報です。
No.6
- 回答日時:
その記述は正しくないか、情報が不足しています。
障害者控除は障害者本人または障害者を扶養親族等とする人が受けられます。
扶養親族等にする場合は当年分の総所得金額が38万円以下が条件ですから本人には所得税がかかりません。
したがって、事実上障害者控除を2人で受けることはできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.5
- 回答日時:
本質問は「障がい者を家族にもち、その家族に収入がある場合」にとても多い質問です。
ここでの質問と回答は多くの人が見て参考にしてるようですので、結論的に正解であっても理屈として「そのままの表現では正しくない」点がある記述について、コメントをしておきます。
1「夫自身が障害者控除を取る意味がない場合の話です。」(NO.2)
これ、違いますから。
自身が障がい者で収入がある場合、
「収入が基礎控除より低いのでかからない」のと、
「障がい者なので年間所得額125万円以下だと市県民税が非課税であるのでかからない」のでは、意味合いが違います。
障がい者が(収入が低いので)「障がい者控除を取る意味がない」事はありません。
2「貴方妻が代わりに障害者控除を取ることはできません。」(NO.2)
これ、違います。
夫が障がい者控除を受けないので、妻が「代わりに」障がい者控除を受けるのではありません。
障がい者が控除対象扶養親族に該当する(所得額が38万円以下など条件をクリアーしてる)ので、障がい者を扶養親族または控除対象配偶者とした時に、障がい者控除を受けることができるのです。
どうして「代わりに」が違うのかを述べます。
障がい者控除は、本人が受けてる場合でも、その配偶者や親族が障がい者控除を受ける事ができます。
例
Aが職場に提出する扶養控除等申告書にて障がい者欄にチェックをした。年末調整で障がい者控除を受けた。
Aの年間所得額が38万円以下であるので、Aの配偶者Bは配偶者控除を受けるとともに障がい者控除を受けた。
所得税法で「本人が障がい者控除を受けた場合には、本人を扶養親族にする者は障がい者控除を受けることができない」としてません。
扶養親族にできる条件で「他者が扶養親族としてないこと」「青色事業専従者でないこと」など列挙してるのに障がい者控除にはこのような規定がないのです。
3 あえて、上記を述べた理由
障がい者控除を受けられる者が「私は家族の控除対象扶養親族になってるから」と、扶養控除等申告書や確定申告書にて障がい者控除を受けない事があります。
これによって「障がい者の場合、所得が125万円以下なら県市民税は課税しない」規定の恩恵を受けられないことになります。たまたま低収入なので住民税所得割が課税されないだけで、住民税均等割りは課税されてしまいます(※)。
「あなたの障がい者控除を私が代わりに受けるから、あなたは障がい者控除を受けないでね」
というのは間違いなのです。
つまり「代わりに」という点が違うわけです。
NO2様の回答は正鵠を得てることが多く、これを信頼できる情報だとする方も多いでしょう。
そのために「私があなたの代わりに障がい者控除を受ける」という表現が正しいものとして広まる事をおそれます。
小さなことに、ウダウダ言ってるように思われるかもしれませんし、揚げ足とりのように思われるかもしれませんが、実際に「親が私を扶養親族にして障がい者控除を受けてるから、勤務先に障がい者控除を受けるように申告してない」「そのため、住民税の均等割りが毎年課税される」という方がいるのです。
再度申し上げます。
けっして本人の「代わりに」障がい者控除を受けるのではありません。
※
給与支払い報告書に「障がい者である」旨チェックがされてないと、障がい者が年間所得額125万円までは県市民税非課税という規定が受けられません。
市では福祉課で障がい者であることを知っていても、課税課では「本人が障がい者控除を受けない以上、障がい者としてはあつかわない」事になっているからです。
No.4
- 回答日時:
>基礎控除+旦那の障害者控除適用
>とありました。
>上記の情報は正しいのでしょうか。
間違ってます。
奥さんが申告の可能性があるのは、
基礎控除
+①旦那の配偶者控除適用
+②旦那の障害者控除適用
です。
①は御主人の収入が103万以下
ならば、配偶者控除という
●扶養条件とセットで
●障害者控除が申告できる
のです。
どうですか?
ご主人は
給与収入103万以下ですか?
No.2
- 回答日時:
>妻である私も旦那の分の控除を受けられる…
それは、夫の「合計所得金額」が 38万円 (給与なら 103万円) 以下しかなく、夫自身が障害者控除を取る意味がない場合の話です。
この場合は、妻は「配偶者控除」38万円と「障害者控除」27万、40万、75万のいずれかをダブルで取ることができます。
しかしご質問の事例では、夫自身に障害者控除が活きてくるほどの所得があるのですから、妻が代わりに障害者控除を取ることはできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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