未払賃金立替精度利用の確定申告についてです。
昨年給料未払いで現在、
未払い賃金立替制度の利用を考えています。
まだ利用できるかはっきりしていません。
また、きちんとした労働契約が
行われていなかったため、
どこまでが給料の対象になるのかが
はっきりと分かりません。
もしも、利用できることになった場合、
いつの所得として扱われますか?
昨年でしょうか?
立替として振り込まれた時でしょうか?
また、未払いの給料が昨年の収入として
扱われるのであれば、
昨年の収入が103万以上130万円未満となる
可能性があります。
そのため確定申告と、学生空除の申請が
必要になります。
しかし、はっきりとしたもらうべき給料が
明確ではありません。
申請する必要性がある場合は
どのように申請するべきでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
今年3月の確定申告は、昨年12月31日までに現実にあなたが得た収入に対して行います。
それが今年に入って修正変更されたときは、来年に行う確定申告に反映させてください。No.2
- 回答日時:
貴方が、考えているのは、賃金の支払い等の確保に関する法律、通常賃確法と言われている法律ですか?賃確法は、前の人が言われている様に、労働していた会社が倒産して賃金の支払いが行われない場合に適用される法律です。
しかしこの法律は、非常に厳しい法律で、時効までは1年6ヶ月間有ることになっていますが、会社が倒産後6ヶ月以内に、労働基準監督署に申告しないと適用されません。ですから時間との勝負に成ります。6ヶ月以内に申告しないと、受理されません。申告して労働基準監督署や労働局で、倒産していることが確認されて、残りの1年間で賃金の額等の確認作業が行われます。東京の場合には、飯田橋に有る中央労働基準監督署の2階が、賃確センターになっている状況で、東京労働局管内全体を管轄している状況です。他の労働局では、所轄の労働基準監督署で受け付けをしていますが、私の知り合いの労働基準監督官で、署長で定年退職されて、東京労働局に残った場合、賃確センターで就労されている状況です。もし会社が残っていて、賃金の未払いになっている状況なら、労働基準法第24条違反の賃金の未払いで、会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、確りと労働基準監督官に申告されることです。労働基準法は、時効まで2年間有りますので。No.1
- 回答日時:
申請と言いますが、それの適用を行うのは、監督署において申告(法律違反のこと)した場合に限られ、申請者が決めるものではありません。
また、会社が倒産していて、賃金の請求先がなくなっている場合に限られる形で、会社が残っている場合は、適用されません。
(売掛金などの回収で支払える場合は、制度の利用はできません。この辺の処理に時間が結構かかる。銀行などに照会をするため。)
そのため、仮に未払賃金立替制度を利用して、未払賃金を取得するまでの時間がかなり長く、最低でも3か月をみてください。
(監督署によっては、優先的に処理する場合があるので、もっと短い場合もある)
制度は、全て監督署経由で行われており、個人申請は受け付けていません。
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書き方が悪かったようで申し訳ありません。
既に労働基準監督署には相談済みで、
その制度が利用できるかもしれないことは、
そこの職員の方から教えていただきました。
そのため、その制度の利用については今のところ職員の方からの連絡待ちの状況です。
問題なのは、この状況で、
確定申告をどのようにするべきかです。
既に回答をして下さった方、申し訳ありません。
確定申告をどのようにすべきかを教えてください。
よろしくお願いします。