No.2
- 回答日時:
次は、財産の差し押さえがあります、銀行口座の凍結とか、銀行口からお金が引き出されます
給料振込み用の銀行口座が差し押さえられたら、毎月自動的にお金が取られますよ
No.4
- 回答日時:
私の親戚の人の体験談で言うと、貯金を差し押さえられました
キャッシュカードで引き出せないので通帳を記帳したところ「サシオサエ」と印字されたそうです
サシオサエなんて項目があるのかとビックリしたと言ってました
差し押さえる預金が無い場合は自宅に税金徴収Gメンが数人でやって来て金目の物を差し押さえ
自動車なども持っていかれます、もしくは車輪ロックされて使えなくなります
「これでは仕事に行けない」とか泣きついても、そこまでの段階になると一切聞いてくれません
No.5
- 回答日時:
何回か催告状が届いて、それさえ無視してると…
ある日突然、役人がやってきて車やパソコン、テレビなど金目の物や預貯金を差し押さえられます。
金がないなら取りあえず税金の部署に行って相談ですな。でも払わなければ結局差し押さえですが…。
No.9
- 回答日時:
1 延滞金が計算されます。
2 差押処分の対象となります。
3 差押予告書などで警告がされます。
4 市によっては、その後最終警告書が発送されます。
5 預金などの差押は、生活に響くので「滞納していたことを知らなかった」「まさか差押処分をされるとは思わなかった」という苦情をなるべく避けるために、上記のように連絡が来ます。
6 当然その間も延滞金は計算されてます。
7 法的には「督促状を発送してから10日経過」すれば、差押処分ができます。
その意味では、まだ差押などされないだろうと言う「期間」は上記の期間を過ぎたら、勝手な期待にすぎません。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
差押えにはそれぞれの役所で基準(優先順位)があります。当然、滞納額や期間が長い方が優先的に対応されます。
手順としては、まず「督促状」を送り、それでも納付が無ければ「催告書」を送ります。
「催告書」でも納付が無ければ、財産調査に着手します。まずは、主な金融機関に預貯金の有無を照会し、預貯金があるのが確認出来たら「滞納処分(差押え)」の手続きに入ります。差押えの前に最終的な警告として「差押予告」を送り、それでも納付が無ければ「滞納処分」を執行します。執行が終われば、「差押通知書」などが送られてきます。
--------------------------------
>そんなことして違法にならないんですか?
税務吏員(税金の仕事をしている公務員)にはそれだけの権限が与えられていますので、違法にはなりません。
ただ、「車やパソコン、テレビなど金目の物」を持って行かれるのはごく稀です。そういったものは、換金しないと未納の税金に充当できませんし、とても手続きが煩雑な割には収入になりません。
ですから、まずは預貯金、年金、生命保険、給与などの、現金もしくは換金が容易なものが差し押さえられます。
>2ヶ月滞納していて催告状が届いたのですが3ヶ月目くらいで差押えなどになるのでしょうか?
いつ差し押さえになるかは分かりません。差し押さえられるだけの預貯金などがいつ見つかるかによります。
ただ、いきなり差し押さえがされるのではなく、「差押予告」が来るはずです(法的に必ず送らなければいけないものではありませんから、来ないこともあり得ますが)。そこに書かれている納付期限までに納付しなかったら、遅滞なく「滞納処分」となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/03/06 23:36
ありがとうございます。
そしてほかの方も分かりやすく説明ありがとうございます。
ベントアンサーに決定します。
これから支払いにいきます。
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