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生活保護受給中。精神障害者。
3年前の事故を起こし、以来トラウマで車は乗れなくなった。
裁判を起こされ、3月11日が1回目の法廷。弁護士はたてられないか?

A 回答 (6件)

裁判が刑事事件で、過失致死傷罪なら地裁から強制的に弁護士が付くはずだが・・・。

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金がない人は「国選弁護士」を無料で付けられるし、そもそも「精神障害者」なんでしょ。


>以来トラウマで車は乗れなくなった。
それが精神障害者なの???
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生活保護と精神障害と車の事故と裁判は関係あるの?

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法テラスに相談して弁護士紹介して貰って。

生活保護受給中に、車の事故起こした分けで、ないですよね。なんの裁判?三年前の事故の裁判なの?11日までに弁護士は見つからないと思うけど。
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あなたが、加害者なら、裁判起こされ、有罪になったら、生活保護は打ち切りになり、責任能力が無い為、刑務所行きです。


無罪なら、生活保護受給者に、支払い能力がが無い為、支払い義務は消失します。

被害者なら、PTSDの診断が下されれば、最低でも、100万円くらい、最高600万円くらいの慰謝料がもらえますが、3年だと、時効になってるかもしれません。

人身死亡事故の加害者なら、弁護士立てる意味ない。

状況によるけど、事故起こして、生活保護受ける状況の人に対して、無責任すぎるという、想いを抱くのが、普通なので、弁護の余地が無い。

負けると解っていて、引き受ける弁護士は、費用だけかかって、意味が無い。
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これ、どう見ても、貴方が悪い、としか言いようがない。

だってそうでしょう。普通は「生活保護受給者は車は持てない」ということになってるんだから。恐らく生活保護は打ち切りになるでしょうね。車は持てない、のに車に乗ってたんだから。事故云々は別として「生活保護不正受給」になってますよ。
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