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父が遺言状を残してなくなりました。
その内容は 兄 私 弟に対し
公平なものではなく

私には小さなマンションを譲るというものでしたが
それは遺留分にも満たないものです。

兄と弟は 私にそのマンションを譲り相続を終わらせようとしています。



父の遺言どおりにするために
兄 弟が 勝手に法律に詳しい方 に マンションを私へ名義変更を
お願いしているようです。


この名義変更で

遺産分割協議が成立したいうことに
なってしまうのでしょうか?



遺言どうりにすることが 遺産分割協議成立 =遺留分減殺請求はできない

となるのでしょうか?

マンションはマンションで名義変更をして受け取り
遺留分に満たない分を主張し遺留分減殺請求はできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>遺留分に満たない分を主張し遺留分減殺請求はできるのでしょうか?



そうなりますが、時効になっているか否かで状況はかわります。

(減殺請求権の期間の制限)

減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

引用:民法第1042条

遺言書の執行は、相続人間の分割協議の合意とは違います。

あなたが相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年経過しているなら何も請求できません。

相続人同士で遺言書と違う内容の分割協議をするのは自由です。
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2年前の話じゃなかったの?



https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11035083.html
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