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以下の場合、保護シェルターは罪に問われないか?という質問です。

未成年のカップルが、諸事情あって、決意をもって家出しました。
所持金も底をつきかけたときに、保護シェルター的なNPO団体とつながり、仮住まいと食事などを提供してもらうことができました。
そのNPOは自治体と連携しており、今後の二人の生活基盤を作るためにサポートをします。

で、その子たちの親が捜索願いを出していた場合、未成年者をかくまっているということで、そのNPOは何か罪に問われないのか、
それとも警察とも連携し、ここで保護しています、と親に連絡はしている物なのか、
どんなものなのでしょう。

A 回答 (4件)

罪に問われません(知人が経験者です。

)全く同じケースです。
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この回答へのお礼

そうですか。
そういうこともできるのですね。
ご回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2019/03/25 11:11

どんな親なのか?


虐待や暴力で、同居すれば命に関わるような状況なのか?
なら、親に連絡しないという判断もありかも知れないが・・・

なぜカップルで?
なぜNPOの独断で?
虐待かどうかの確認は誰がどういう権限で?

という大きな疑問が残るね

親に連絡が常識だろうし
親に常識がないなら、自治体の保護担当部署に連絡しなきゃイカンだろうに
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この回答へのお礼

事情を詳しく書くと、分かる人が見れば誰のことかわかるかもしれないので、書けません。すみません。
なので、基本原則的な事をお聞きしました。

お礼日時:2019/03/25 11:13

>今後の二人の生活基盤を作るためにサポートをします。



これが「親に連絡もせず、家に帰らないで生活できるようにすること」なら親の保護監護権を棄損しますので、訴えられれば賠償責任を負うことになるでしょう。

それ以外の場合、基本的には「親に連絡をする」はずですが、虐待など親元に返せない場合は「児童保護法に則って行政が主体的に判断した」といえるので、問題になりません。
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この回答へのお礼

賠償責任を負うかもしれないことを、自治体と連携している機関が行なっている可能性もある、ということなんですね。
ふむー。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/03/25 11:16

#3です。

お礼ありがとうございます。

>賠償責任を負うかもしれないことを、自治体と連携している機関が行なっている可能性もある、ということなんですね。

いえ、違います。
行政には「個人の主権を阻害する権力がある」のです。一番分かりやすいのは警察権で人を逮捕拘束し個人主権を制限することが出来るわけです。

また食中毒を出した店舗は保健所によって「営業停止処分」にできます。

このように「法律の基準に照らして、個人主権を停止させてもいい(親の保護権をはく奪してもいい)」とされるなら、行政はそれができる、ということです。

ですからこのような手続きをしないで、未成年者を親に連絡しない状態のまま保護を続けることはないといえるでしょう。またサポートには税金も関わりますので、きちんとした手続きなしで親に内緒でサポートしている、というのはあり得ないと思います。
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この回答へのお礼

再度、分かりやすいご回答ありがとうございます。
しくみとして、かなり分かりました。
勉強になります。

お礼日時:2019/03/25 17:22

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