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先日レンタカーで事故を起こしてしまい休業補償等で25万円を支払いました。この場合はその領収書に収入印紙が無いのは問題ないのでしょうか?詳しい方、お願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



 休業補償は、レンタカーの営業に全く関係のない金銭ですから、その領収書は非課税文書に当たります。
 従って、印紙税を納める必要はありませんので、収入印紙の貼付は不要です。

 ちなみに、印紙税が必要なのは次の文書です。

【印紙税額一覧表】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pd …
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補足です。



 【印紙税額一覧表】のうち、「17」の右欄「2 営業に関しないもの」に当たります。
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