これ何て呼びますか

親が土地を持っていたとして、子供に相続する場合、、

子供が会社を作って、会社がその土地を安く買えば、実質的に相続する事は

できませんか?

宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 社の権利を子供が持っていて、会社が土地を持っていれば、
    事実上相続と同じことになりませんか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/24 00:47

A 回答 (5件)

それは、某元都知事がやっていたこと


で、ちょっとニュースになりました。

子どもが会社を作らなくてもよいです。
会社でもなんでも、法人は死にません。
ですから、相続は発生しません。

何らかの法人を立ち上げて、法人の
資産としてしまえばよいのです。
会社を起業し、事務所なりにして
しまえばよいのです。

但し、法人は法人として、その設立
目的が明確になっている必要があり
ます。
また、住居の税金はそれなりに優遇
制度がありますが、法人の資産では
『住居』とはなりません。

ですから、芸能人などの高額な所得
がある人は、住まいを事務所にして
法人化し、かつあちこちに出張所等
を作ったりして、法人所有にしている
ケースはいっぱいあります。

一般庶民は、それが得かどうか、
節税になるかは、期待できないと
思います。
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この回答へのお礼

詳しいご説明有難う御座いました。

お礼日時:2019/04/24 08:18

適正価額で買えばいいけど、


安く買ったら差額は贈与になる。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

お礼日時:2019/04/24 08:20

会社と子供は別人格だから、どんなに頑張っても相続と同じことにはなりません。

実質も何も関係ないです。
安易に会社を作って買うと言いますが買うには会社に資産が必要です。登記すると金の出所も問われます。
それに売買で価格を安くすると言いますが、不動産の相続の評価額は売買で不当な価格ではと疑われるより安いですから、素直に相続の方が結果的に得だと思いますよ。
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父が所有してる不動産を法人が買いとる。


その時点で父の相続財産ではなくなります。
相続財産ではないので、当然に相続する事はできません。

単純に「他人様に売った土地は自分のものではなくなるので、当然に相続財産ともなりえない」わけです。

ただし売買代金が父に渡るので、父に土地譲渡にかかる所得税が課税され、その残りは父が使ってしまわない限り、そのまま現金預金として相続財産となります。
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不当に安く渡せば法人税がかかるし


会社が子供に渡すときに所得税もかかりますよ
この回答への補足あり
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