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個人事業主ですが、素人です。
店を立ち上げるのに、エアコンや椅子や冷蔵庫など、他にも色々な電化製品(当然店舗用)など、色々やった備品などもトータルで、100万以上になりました。
しかも、どれも私個人のクレジットカードで買って購入しました。

そこで、
領収書は保存しておきましたが、バカだった私は領収書は保存しておきましたが、その内容物になる「発注書」とか「注文書」は必要ないと思って捨ててしまっていました。

経費として落としたかったのですが、領収書だけでは経費として落とせないでしょうか?
本当にアホな質問で恥ずかしいですが、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

落とせるとは思いますよ。



高額な商品は、減価償却をすると思いますので、テプラで本体に、A0001などの管理番号を貼り付けて
写真でも撮っておく。

車とかであれば、写真を撮影し、車両ナンバー4桁とかでよくそれを管理番号にして、法定耐用年数6年
とかで6回に分けて1年分を経費で落とすというしくみになります。

領収書はただの紙切れです。

実際の商品で、資産管理するようなものは、法定耐用年数などが決まっているので、その回数で、1年1年
経費として処理していく。

安いものは、1年でドンとその年で経費で落とす。

経費は、ざっくりいえば、その年に買った全額をその年の経費で落とすのと、数年に渡リ少しずつ落とすのと
2種類あります。

発注書とかはなくても落とせる一方、減価償却管理台帳みたいなものを作成して、2019年1月1日~2019年
12月31日までの買った商品一覧表を作成し、それを数年で経費を落とすので、2019年分の原価償却費は
全部でなんぼで、明細はこんな感じとわかる台帳を作成しておかないといけない。

モノによっては、1年で経費全部ドンを落とすのと、数年に別れて均等に落とすのと2種類あるので、それは
買った時に「これが減価償却するやつ」 と分けて管理していないといけない。 エアコンならエアコンに
自分の管理する番号をテプラとかで貼っておく。

税法によって決められた通りに仕訳会計処理するというだけです。

個人商店とかですと、小さな零細企業という感じになるので、税務署の人はそこに来たりはしません。
よって、自分で換金できるものを家電量販店でクレカで買い、即現金に換えて運転資金や飲み代にする
人がいくらでもいるので、一応資産とかは減価償却管理台帳を作っておかないと、いつか税務署に指摘され
過去数年分追徴課税されるとは思います。

大企業は、基本国税局が調査に来ますので、そういった処理がきちんとされている点に違いがあります。
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領収書だけで大丈夫です。

経費と書かれていますが、10万円以上の物品は固定資産になります。
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>どれも私個人のクレジットカードで買って…



私個人のって、個人事業である限り「生計を一」にする家族が買ったものでも経費となります。
まあ、自分で買ったのなら何も全く問題ありませんけど。

>その内容物になる「発注書」とか「注文書」は必要ないと思って…

「発注書」だの「注文書」なんて、個人事業主がいちいちそんなものを誰も書かないですよ。

>領収書だけでは経費として落とせないでしょうか…

買った店の名前、日付、金額しか書かれていないのではだめです。

何を、いくつ、何で (現金か掛けかなど) 買ったのか分かることが重要です。
小さな領収証にそんな明細まで書かない、書こうと思って見かけないこともありますが、その場合には納品書とか請求書などを一緒に保管しておきます。

また、レジから出てくる感熱紙の領収証は、長期間の保存が利きませんからコピーを残すなどして 5年間の保存に耐えるようにしておかないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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