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新婚の賃貸物件を借りる際、連帯保証人をたてなければならなくなりました。
彼も私も、親は65歳以上なので連帯保証人としては不可と言われました。
65歳以下で定職・安定収入のある身内という条件のようですが、そうなると彼と私の姉妹しか頼れません。彼の兄妹は①妹さん②お兄さん、私は③姉ひとりです。

①彼の妹さんは今年新入社員になったばかりでうちの賃貸の返済能力がある年収とは言えません。
②彼のお兄さんは同じく新婚で、自身のマイホームのため貯蓄中です。
③私の姉はすでに別の方の連帯保証人になっています

この場合、連帯保証人になれる可能性は3人ともありますでしょうか?

①は返済能力(経済力)が低いが定職はある
②は返済能力はあるがマイホームを買いたいのにほかの人の保証人になっている場合ではない
③は返済能力はあるが連帯保証人を複数物件で請け負ってもかまわないのか?

法律の知識がなく、教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

連帯保証人は第三者が勝手に指名するのではなく、本人の意思をもって保証人になるんです。


つまり自分に保証の能力(資力)があるかは本人の判断なわけで、被後見人は保証人になれないわけ。
だから本人がリスクを承知なら構わないでしょ。

ローンにしても審査に通ることが目的ではなく、当たり前だが計画通り返済することが目的なわけ。
保証人の審査が通るかは関係ない。

住宅ローンや事業のローンの債務だと焦げ付いたり逃げられでもしたら連帯保証人は破綻する額と思う。
(「連帯」は重たい言葉ですから)
でも賃貸なら常識の範疇で破綻は回避できる債務と思います。
家賃が月に10万として、半年滞納したとしても60万。
家主もそこまで滞納を放置しないし、現況復帰まで入れても最大100万あれば足りるでしょ。
自己破産する額ではない。

要は保証人になってもらうあなた方が相手に絶対に迷惑をかけない、の意識を自分たちで持っていればいいだけでは?

身内であればなおさら、意識として依頼を断りづらい。
一方的にお願いするだけではなく、お互い様として、今後相手が同じような状況で保証人を探していたら受けてあげたらいいのでは?
かと言ってこの程度の見返りに数千万規模の連帯保証人は避けたい。
だから血の繋がらない他人ではなく身内に依頼をしたい。
彼氏の身内にお願いするなら話し合いは彼氏に一任するほうがいいと思う。
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ま、固定収入があるのであれば、問題ないと思いますが、


一番いいのは、お兄さんではないでしょうか?
普通に考えると迷惑はかけない前提だとしても、保証人は絶対に必要なものですし、
お兄さんもマイホームを購入する際の保証人になるということもあるでしょうから、
そこは、お互い様の話でしょ。兄弟ですからね。
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この回答へのお礼

さっそくどうもありがとうございます!なるほど、固定収入があれば、今後マイホームのため貯蓄中だとか、低所得であるといったことはあまり関係ないのですね。たしかに、今度はうちがお兄さんの保証人になることもありますものね。とても参考になりました^^

お礼日時:2019/05/05 01:26

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