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宅建資格取得について質問です。

現在勉強をしています。
お恥ずかしい話ですが過去22歳頃?の時に飲酒運転で捕まり免許取消2年で罰金を払った過去があります。(運転免許は再取得住みで4年目)
取得あたってふさわしくないと判断されてしまうのでしょうか?勉強している中とても不安で後悔しています。

どなたか教えて頂けませんか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

懲役刑の執行を受け ないしは執行を受けることが無くなってから5年を経過すればOKです


罰金については 暴力団関係とか宅建業違反だったら 同じく5年です。
交通違反の罰金刑は 登録の欠格事項ではありません。
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この回答へのお礼

モヤモヤが取れました。
頑張ります‼︎本当ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/07 18:49

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