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この度6月末にて現職(正社員)を退職することとなりました。
6月は全て有給消化、新しい職場(正社員)には7月に入社します。

そこで6月は短期のアルバイトをするのですが、できれば現職にも転職先の会社にも申告したくありません。また現職の会社は副業可ですが、転職先の会社は副業不可のようです。

そこで、以外ご質問です。

・前職の有給消化中とはいえ、アルバイトしたことが転職先にバレると、リスクやデメリットがあるか(アルバイトを申告していないことで経歴詐称を疑われるなど)
・今年度の年末調整を転職先の会社で行う場合、素直にアルバイトしていたことを話して源泉徴収票を提出して良いのか
・それとも自身で確定申告した方が良いのか(許されるのか分かりませんが)
・アルバイト先から、扶養控除申告書をもらったが停止していいのか(扶養控除申告書は1社にしか出せないのでは?と聞いたところ、あくまで短期のお仕事なのでアルバイト先で年末調整は行わず、源泉徴収票を出すために必要な書類になるとのこと。右上の、従たる給与・・のところにマルをつけてほしいとのこと)扶養控除申告書を出すと甲欄となってしまうようですが、アルバイト先の、この説明は正しいのでしょうか。

乱文にて申し訳ございませんが、どなたかご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

> ・前職の有給消化中とはいえ、アルバイトしたことが転職先にバレると、


> リスクやデメリットがあるか
> (アルバイトを申告していないことで経歴詐称を疑われるなど)
現在在職している会社が副業を認めているのだから、転職先に「副業が許可されており、〇〇でアルバイトをしていました」と言えば問題はない。


> ・今年度の年末調整を転職先の会社で行う場合、
> 素直にアルバイトしていたことを話して源泉徴収票を提出して良いのか
> ・それとも自身で確定申告した方が良いのか(許されるのか分かりませんが)
上に書きましたように、転職先に話したうえで、2019年用の源泉徴収票はすべて提出してください。提出された源泉徴収票が2番さまの書かれているように対象外であるのならば、ちゃんとした会社であれば、原本を返却してきます。
後で発覚したら問題となることがあります。


>>同時に2か所以上から給与の支払を受けている方については、
>>副業の給与収入が20万円を超えると確定申告の義務があります。
>>超えなければ、申告の義務はありません。
ここはよく誤解されるのですが、「できません」とか「やってはダメです」と言う意味ではありません。
更には、『給与所得および退職所得以外の所得』を『給与所得および「退職所得以外の所得」』と理解して説明する方が多いのだけど、「退職所得以外の所得」には「給与所得」が含まれることから「給与所得」が二重に登場してしまう。と言うことで、ここは『「給与所得および退職所得」以外の所得』として解釈するのだと私は教わりました[税理士試験の講座で]。
また、確定申告の時に「年末調整」では控除することが許されていない控除(例えば医療費控除)を申請する方は、全ての所得を申告しなければ駄目なので、「20万円ではないから書かなくてもいい」とはなりません。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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こんにちは。



(1) 同時に2か所以上の勤務先でお勤め(アルバイトを含む)の場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は主たる勤務先にしか提出できません。

(2) 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出された勤務先の収入のみが、「年末調整」の対象になります。

(3) 年の途中で転職された場合は、12月に在籍されている勤務先で前職の収入(※)も含めて「年末調整」をします。
  (※)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出された勤務先の収入のみです。

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・前職の有給消化中とはいえ、アルバイトしたことが転職先にバレると、リスクやデメリットがあるか(アルバイトを申告していないことで経歴詐称を疑われるなど)

 これは何とも言えませんが、短期のアルバイトは職歴にならないとは思います。

・今年度の年末調整を転職先の会社で行う場合、素直にアルバイトしていたことを話して源泉徴収票を提出して良いのか

 今回のアルバイト先には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することが出来ませんので、その収入は「年末調整」の対象になりません。ですから、転職先への提出は不要です。

・それとも自身で確定申告した方が良いのか(許されるのか分かりませんが)

 同時に2か所以上から給与の支払を受けている方については、副業の給与収入が20万円を超えると確定申告の義務があります。超えなければ、申告の義務はありません。

【給与所得者で確定申告が必要な人】 「3」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

・アルバイト先から、扶養控除申告書をもらったが停止していいのか(扶養控除申告書は1社にしか出せないのでは?と聞いたところ、あくまで短期のお仕事なのでアルバイト先で年末調整は行わず、源泉徴収票を出すために必要な書類になるとのこと。右上の、従たる給与・・のところにマルをつけてほしいとのこと)扶養控除申告書を出すと甲欄となってしまうようですが、アルバイト先の、この説明は正しいのでしょうか。

 間違っています。
 「右上の、従たる給与・・のところにマル」を付けて、従たる勤務先にも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するのは、主たる勤務先の収入が人的控除(配偶者控除や扶養控除)の額を下回り、控除の額が余ってしまう方です。
 「源泉徴収票」は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出の有無にかかわらず交付する義務があります。ちなみに、今回のアルバイト先は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を求める必要はなく、「給与所得の源泉徴収税額表」の「乙欄」で源泉徴収すればよいだけです。
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副業禁止の会社ならアウトです


バレますよ
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