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サービス業を経営しています。資本金300万円で2年前に起業し、毎年の売上高は3千万円程度です。よって、次年度から消費税課税事業者になると思います。

しかし、この課税・非課税の判断は売上だけではなく、給与等支払額でも判定できると聞きました。

当社の給与等支払総額は500万円程度ですので、消費税非課税事業者に該当することはできますか?

どなたか詳しい方、教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

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この回答へのお礼

分かりやすい説明ですね。参考にさせていただきます。ありがとうございました!

お礼日時:2019/05/23 23:29

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