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ランサーズというクラウドソーシングのサイトで稼いだ金額が、年間20万円以下の場合でも住民税の申告と納付は必要ですか?

A 回答 (3件)

こんにちは。



(1) 給与所得者(サラリーマンなど)で年末調整対象済みの給与所得以外が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、住民税の申告が必要です。(※次の(2)の場合を除く。)
(2) 前年中の総所得金額等の合計額が基礎控除額,配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下の方は住民税の申告は不要です。

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>ランサーズというクラウドソーシングのサイトで稼いだ金額が、年間20万円以下の場合でも住民税の申告と納付は必要ですか?

 「年間20万円以下の場合」をお尋ねということはお勤めの方の副業についてのご質問だと思いますが、(2)に該当しなければ住民税の申告が必要です(大抵の方は該当しないと思われます。)。
 ただし、確定申告をされれば住民税の申告も兼ねていますので、住民税の申告は不要です。

 なお、「クラウドソーシング」の収入は雑所得または事業所得と思われますが、住民税の計算の際は本業の給与所得と合算して課税され、お勤め先の給与から「特別徴収」(給与天引き)されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
(2)に該当しないで会社で確定申告をする場合、副業をしていることは会社にバレてしまうのでしょうか?

お礼日時:2019/05/27 13:12

>(2)に該当しないで会社で確定申告をする場合、副業をしていることは会社にバレてしまうのでしょうか?



 会社でできるのは給与所得の年末調整だけですので、給与所得以外の副業の確定申告は税務署ですることになります。

 確定申告の申告書に、給与所得以外の所得についての住民税の納め方の選択肢があります。「給与から差引き」と「自分で納付」が選択できますので、「自分で納付」を選択してください。そうすれば、会社を経由せずに住民税を直接、普通徴収(納付書での納付)により市町村に納めることが出来ます。
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この回答へのお礼

わかりました!
ありがとうございます!

お礼日時:2019/05/29 16:34

>サイトで稼いだ金額が、年間20万円以下の場合でも…



って、あなたはほかに収入源はあるのですか。
ほかは全くの無職無収入なら、住民税の申告はおろか確定申告さえ必要ありません。

20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受けるサラリーマン
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
普通に働いている人で、一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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