A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
>仮に300万以上ある場合、こちらの欄自体に妻の氏名など記載は不要…
不要と言うより、記入してはいけません。
源泉控除対象配偶者とは、今年 (去年ではない、結婚後の分のみでもない) の
---------------------------------------------------
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
---------------------------------------------------
と皮算用される配偶者のことです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
>妻は公務員で共働きとなります。
>年収は仮に300万以上ある場合、こちらの欄自体に妻の氏名など記載は不要なのでしょうか・・?
妻(配偶者)の今年一年の収入が、300万円以上あるのなら配偶者控除や配偶者特別控除は、受けられません。
従って、控除対象配偶者の欄は未記入で出します。
奥様の方も、あなたの年収が同様にある様(201万円以上)なら、同様に控除対象配偶者の欄は未記入です。
No.3
- 回答日時:
『源泉控除対象配偶者』とは、
①『夫』の年収が1,120万円(合計所得900万円)以下
②『妻』の年収が150万円(合計所得85万円)以下
③『夫』が『妻』と生計を一にしていること
これらすべてを満たしているケースです。
上記で『夫』と『妻』を入れ替えても同じです。該当しなければ決して記入してはいけません。
夫と妻がそれぞれの勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」への修正を(必要に応じて)してください。
No.4
- 回答日時:
>年収は仮に300万以上ある場合、
>こちらの欄自体に、妻の氏名など
>記載は不要なのでしょうか・・?
不要というか、書いてはいけません。
奥さんの給与収入150万以下
(所得換算で給与所得控除65万を
引いた85万以下)が、
>A 源泉控除対象配偶者
の条件となります。
ここに奥さんの氏名やマイナンバー等
を書いてしまうと、ご主人の毎月の
給与から引かれる所得税が減りますが、
最終的には、奥さんは150万超の
給与収入となるため、
★それまでの所得税軽減は取り消され、
★配偶者特別控除も申告できないため
※201.4万未満が条件です。
★年末調整で追加納税
となってしまいます。
ご留意下さい。
年末調整や確定申告で取り消せば、
脱税にはなりません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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