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特別徴収税額の紙がバイト先から渡されました。
年間で103万を超えていないしのにこれはお金を払わないといけないといけないとゆうことですか?
学生でただのアルバイトで月8万円ももらってないです

A 回答 (8件)

勤務先から特別徴収税額の通知書が配布されたのですが、


内容がよく分からないのですが?
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/qasite/totok …

個人住民税の特別徴収税額とは?
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/speci …
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>払わないといけないといけないと


>ゆうことですか?
はい。そのとおりです。
給料から天引きされるということです。
総額で5000~6000円程度でしょ?

103万以下だと非課税なのは、
所得税(国税)です。

住民税も完全に非課税になるには、
93万~100万以下となります。
★お住まいの地域によって条件が
変わります。

月8万でも12ヶ月なら96万に
なりますよね。
特別徴収税額決定通知書の、
給与収入の金額をご確認下さい。

給与所得控除65万を引いた所得が
★28~35万以下なら、非課税という
条件ですが、下記のように様々です。

下記のいずれかのパターンだと
思います。

非課税条件の参考例
⑪東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
⑫徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
⑬北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/

いかがですか?
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この回答へのお礼

33万円払うことになるんですが、そんなに払わないといけないものなんですか?

お礼日時:2019/06/15 02:25

>33万円払うことになるんですが、


>そんなに払わないといけないもの
>なんですか?
いいえ。そんなことはありえません。
誤解です。
住民税が33万の人は、最低で500万の
給与収入がある人です。

あるいは、悪徳業者かもしれませんが、
そんなすぐ分かるような犯罪をする
悪徳業者はいません。

正確に知りたいのであれば、
特別徴収税額決定通知書を
数字が見えるように撮って
貼って下さい。

個人情報は分からないようにして下さい。
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そういえば、私の経験からですが、


納税額0の特別徴収税額決定通知書
を受け取ったことがあります。

役所によるのかもしれませんが、

摘要欄に
『非課税により税額はありません。』
と書かれていませんか?

私の場合は、別の郵送で来る納付書で
払ったので、0だったのですが。

それで33万というのは、
『基礎』という欄に330,000
と書かれているだけではないですか?
これは、基礎控除の略で、
『誰の所得からも引いてくれる金額』
であり、それが記載されているだけ
ではないですか?

実際の税額は、書類の右の方にある
『税額』という欄に書かれた金額です。
●全部0なら、非課税です。

どうでしょうか?
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こんにちは。



(1) 住民税は、「所得割」と「均等割」があります。
 質問者さんに控除(扶養控除、社会保険料控除など)が無いとしますと、「所得割」は100万円、「均等割」は100万円(お住いの市町村によっては、96.5万円、93万円)を超えると課税されます。

(2) 市町村によって税額が多少違いますが、標準の税額は「所得割」が「課税所得×10%」、「均等割」が一律で「5,000円」(※)です。
 (※) 5,000円より少し高いところも多いです。

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>特別徴収税額の紙がバイト先から渡されました。

 去年(平成30年1月~12月)の収入に対する住民税の通知です。
 特別徴収とは、給与からの天引きのことです。

>年間で103万を超えていないしのにこれはお金を払わないといけないといけないとゆうことですか?

 103万円以下ですと課税されないのは、所得税です。
 住民税については(1)のとおり、93万円を超えると課税される市町村があります。

>学生でただのアルバイトで月8万円ももらってないです

 学生ということは、おそらく「勤労学生控除」の申告をされていると思いますので「所得割」は0円で、「均等割」の約5千円が課税されているのではないですか?

-----------

>33万円払うことになるんですが、そんなに払わないといけないものなんですか?

 その金額は「基礎控除」で、税額ではありません。
 おそらく、年額は約5千円、毎月の特別徴収額(天引き額)は、500円ぐらいではないですか?
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No.5です。


 補足です。

 「所得割」は100万円までは非課税ですが、「勤労学生控除」(27万円)の申告をしておられれば、127万円までは非課税です。
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貰った通知書を良く見る。

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>年間で103万を超えていないしのにこれはお金を払わないといけないといけないとゆうことですか?



いいえ、その金額の税金を引きますよ、という意味です
後で(来年の2月)に確定申告をすれば、103万円を超えなければ全額戻ってきますよ
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