一回も披露したことのない豆知識

2018年に65000円のふるさと納税をしました。
今年度の市民税、県民税、特別徴収税額の決定通知書を見ると、税額控除額がそれぞれ、31,582、21,055、と書いてあります。
これは限度額を超えてふるさと納税してしまったという事でしょうか?
特別徴収税額は589,300です。

教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>限度額を超えてふるさと納税


>してしまったという事でしょうか?
いいえ、それはないと思います。

住民税がふるさと納税しない場合の
逆算で、65万ぐらいあり、
特例控除の限度額だけで20%で、
★65万×20%=13万
までは、超えないと言ってよいです。

全くの憶測ですが、
給与収入は、最低でも約1000万強です。
※配偶者控除、扶養控除がなく、
その他所得控除もない場合

確定申告をした場合には、ふるさと
納税の寄附金控除で、
★所得税が12,600円(+復興税分)
還付されているはずです。

住民税は、
寄附金税額控除     6,300円
ふるさと納税特例控除 44,100円
★合計50,400円(-復興税分)軽減
となります。

>31,582、21,055
このうちの2,500円は調整控除
という所得控除の差額をうめる
税額控除があるので、
31,582+21,055-2500=50,137
で、復興税分を考慮すると、
つじつまが合います。

さらに精緻な計算で確認したい場合は
特別徴収税額決定通知書の内容
給与収入額
社会保険料
その他所得控除の内容
等、ご提示下さい。

想定の明細を添付します。
いかがでしょう?
「2018年に65000円のふるさと納税を」の回答画像2
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この回答へのお礼

凄いですね。こんなに色々分かるのですね。。
配偶者控除やローソン控除もありますが、限度額を超えてない事は分かりました。
凄く丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2019/06/25 06:16

ふるさと納税は、所得税からの控除が先です。


平成30年分所得税がどう計算されていたかを明示しなければ判断できません。
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この回答へのお礼

所得税からも控除されるのですね。。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/22 10:22

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