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□生活保護者です。[就労申告]の件でお尋ね致します。

今年の4月中旬からマンション清掃(1日1H)をしています。担当のケースワーカーから「役所に収める分を、一括と分割のどちらにしますか?」と聞かれたので、「分割でお願いします」と返答しました。(後悔しきり!)

その結果→4月分収入(約43000円)に対して、6月の実質支給額(約110000円)でした。※普通支給額、約145000円
5月分収入(約96000円)に対して、7月の実質支給額【約50000円】となっています。(少な〜) これってデメリットでしかないですよね。無理をしてでも[一括]で払う(収める)べきでした。

お聞きしたい事は、6月分収入からは[一括]で払う(収める)つもりです。
その場合、収入申告分(過払い金で良いのでしょうか?)約70000円前後を役所に収めれば、8月以降の実質支給額は145000円で良いのでしょうか?

ケースワーカー(性格がきつそうなので)には聞きづらいものですから、皆さんの中に生活保護に関して知識豊富な方がおられるのではないかと思い、質問させて頂きました。

質問者からの補足コメント

  • (1日1H)→(1日4H)に訂正します。

      補足日時:2019/06/24 09:52
  • (1日1H)→(1日4H)に訂正します。

      補足日時:2019/06/24 09:54

A 回答 (3件)

>(少な〜) これってデメリットでしかない…



何を考え違いしているの?
税金、すなわち他人様のお金で生活していくことを当然の権利とでも思っているの?

働ける健康な身体がある以上は、他人様のお金を当てにするんじゃないよ。
一日でも早く生活保護から抜け出すことを考えないと、人として失格です。
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どういう支払い方をしても、得する支払い方はありません。


原則、働いた分は保護費から差し引かれるということです。
いついくら、ひかれるかが違うだけです。

働いても、手元に入ってくる金額に違いがないというのは、
働く意欲の観点からは問題ではあります。
現物支給などに変えていかないと、解決できない問題化もしれません。
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質問のように考えると収入を得ると損する仕組み見えますが、保護の基本は、法第4条の保護の補足性の原理で、栄養士得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行うものとする。

と定めています。
この原理でいえば、資産はないが、能力はある場合は、就労して自立をすることをも酷的としているため、就労収入で不足するものを保護費(現品給付・現物給付)で補うことで最低生活を保障する制度です。
生活保護申請をすることで、擁護者の世帯構成別、年齢別、性別、資産、収入など考慮して不足するものをなど保護費(現品給付・現物給付)を支給する。ため、あなたが就労収入を得た場合は、基礎控除と必要経費を除いた金額に不足するものを保護費で支給するものです。
あなたが、就労収入を分割払いにした理由は分かりませんが、基礎控除と必要経費を除いた金額が収入認定額になります。最低生活を超える場合は、一時保護停止又は、保護廃止処分で分割であれば納得しますが、あなたの収入が世帯の最低生活費に届かない場合は、収入に不足するものを保護費で足して最低生活ができるように保護します。この場合は、現金だけで判断はしましません。現金(現品給付)と医療費など(現物給付)などを再計算して最低生活費をこえているか判断して要否判定します。
基礎控除は、支給される保護費と別になり、最低生活費+基礎控除額となり収入があると増えます。ただ、まとまってないために実感が薄いため損をしているように感じることはあります。保護費か前渡しで支給されるため、当月分は就労収入がるため増えたようになりますが、この収入が翌月分の生活費になるため、翌月分の保護費が減額して支給されたために感じることです。が、保護制度を理解すると増えていることは事実です。
あんたの最低生活費(現金)14万5千円はあんたの世帯の保護基準を1円たりともたがえることができませんので、当月分が就労収入で増えた場合に翌月分に反映(調整)して保護費を支給するためです。
 
<その結果→4月分収入(約43000円)に対して、6月の実質支給額(約110000円)でした。※普通支給額、約145000円
5月分収入(約96000円)に対して、7月の実質支給額【約50000円】となっています。(少な〜) これってデメリットでしかないですよね。無理をしてでも[一括]で払う(収める)べきでした。>について

4月収入43,000円に基礎控除額18,000円を引くと25,000円となりますので、収入認定額は25,000円ですので、
145,000円-25,000円=120,000円
翌5月分の支給額120,000円が保護費になります。(25,000円+120,000円=145,000円)
5月収入960,000円に23,200円を引くと72,800円となり、
145,000円-72,800円=72,700円
翌6月分の支給額72,700円が保護費です。(72,700円+72,800円=145,000円)
収入申告する時期が、福祉事務所は月末の約1週間前に一旦会計を閉めますので月末に申告書を提出した場合は、翌々月の保護費に反映(調整)をするため、若干保護費がずれるため、余計にしくなく感じる場合があります。就労収入が安定している場合は3か月分又は6か月分の平均値を出して保護費を支給することもあります。3か月または6か月目に再度見直して、調整をします。
保護費の過払いということでなく、収入で不足しているものを保護費で補っているということです。保護世帯の最低生活費が基準であることです。
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この回答へのお礼

返事遅れて、申し訳ありませんでした。本当に詳しく説明して頂き、有難う御座います。大変参考になりました!6月収入分からは一括で払いたいと思います。

お礼日時:2019/06/28 18:19

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