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カテゴリーが違っていたら、ごめんなさい。
息子が11月29日から12月6日まで耳と鼻の病気で手術,入院して、医療費として12万ほど退院時支払いました。(保健診療です)12万はかなり痛かったのですが、一つの病院、一つの病気につき月に63,600円以上支払った場合、高額医療費の請求ができると聞いたのですが、領収書を見ると、11月分、12月分と2枚あって、それぞれ6万円ぐらいずつでした。この場合、月に63,600円超えていないということになって、請求はできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

月に63600円以上というのは、


暦の月ごとに63600円という意味ですので、
お尋ねのケースに関しては、
高額療養費の対象にはなりません。
しかし、医療費控除の対象にはなりますので、
税務署に領収書を添えて申告してください。
      
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、そうですか・・・(泣)
よく考えて手術日を決めればよかったです。

お礼日時:2004/12/09 21:11

補足します。


>月に63,600円
月に72300円を越える分が対象です。
また、月ごとに計算しますから、月に6万円ぐらいだと対象にならないはずです。
12月に通院等があれば、まだ可能性はあります。

いまさらですが、待てる手術であれば12月にした方が良かったです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。そうですね・・・よく考えればよかったです。

お礼日時:2004/12/09 21:14

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