【法律】賃貸物件における家賃保証、火災保険料の借り主の支払いについての質問です。
家賃保証、賃貸保証の日本セーフティーから火災保険料の更新の通知で1万5000円を振り込んだ後に、火災保険料支払い受取受理のハガキが送られて来たのかと思ったら、また別に家賃保証の更新の通知というのが来てまた1万円を振り込めと来た。
どう考えても1回で2万5000円の請求で済む話を小出しで小銭を取っていくシステムは日本セーフティーもおかしいことやってると自覚しているのでは?
そもそも家賃保証って家賃を支払われなかったときの大家の保証のための保険なのになぜ借主が支払っているのでしょう?
滞納していない借主がなぜ自分の滞納したときの取り立て業者の代金を支払っているの?
この家賃補助で生活が行き詰まったときの補填金として大家に支払われるならわかるけど、この家賃補助って滞納した大家に日本セーフティーが借主の支払いを建て替えて支払って、借り主には日本セーフティーが取り立てに来るっていう制度ですよね?
借り主が取り立て屋の仕事の代金を払うのっておかしくないですか?
あと火災保険ってオーナーが家賃から払うべきなのでは?オーナーが火災保険に入ってれば借り主一人一人から徴収する必要もないし、家賃に火災保険料を含めて月払いに出来ないのはなぜ?
家賃保証代を借り主が払うのは全く理解できない。
No.7
- 回答日時:
>そもそも家賃保証って家賃を支払われなかったときの大家の保証のための保険なのになぜ借主が支払っているのでしょう?
貴方が大家の満足する連帯保証人を貴方が立てれなかったので、代わりに日本セーフティーが保証している。
>あと火災保険ってオーナーが家賃から払うべきなのでは?
まあ、大家への補償だけなら家賃に上乗せするという方法もある。
しかし、貴方が水漏れさせた時の賠償責任等の補償も入っているから賃貸人の負担。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
これは法律の質問だよね?
あくまで法律的に回答するけれど・・・。
質問文に挙がっている保証会社については、子会社として少額短期保険会社がある。
それぞれ保証契約、保険契約を取り扱う会社であり、『別会社』であるので、本件のように保険料1.5万と保証料2.5万円の請求が別々に来ることに何ら問題はない。
その反面、質問者がこれを「小銭をとっていくシステム」「おかしなことやってると自覚」などと実社名でネット上に公開することは、名誉毀損や営業妨害などに該当する恐れがある。
法律とはこういうもんだよ。
注意した方がいい。
その他、質問者が疑問を感じて質問をしている事柄については、契約上、現在の法令や裁判例や慣習などから違法・不法とはされていない。
つまり、本件は内容に合意して契約を締結した以上は全く有効であり適法である。
質問文の内容だけで判断するなら、貸主・管理会社・保証会社・保険会社などには落ち度はない。
とはいえ、逆にこれらは法令等で借主の法的な義務として強制規定として定められているわけでもない。
あくまで契約上なので、借主(質問者)がその契約内容に不服があるなら、解約して部屋を退去すればいい。
契約当事者として借主には契約をしない・更新しないという権利があるのだから。
次の部屋を借りるにあたり、保証会社不要な物件で、家財保険加入義務のない物件を探すこと。
保証会社はともかく、家財保険不要の物件の数はかなり少ないはず。
その中で気に入る物件を選んで契約することをお勧めする。
ぐっどらっくb
No.5
- 回答日時:
家賃保証会社との契約は、借主と家賃保証会社との契約なので借主がその費用を負担するのは不自然ではありません。
貸主に対する信用をこの保証契約で買っているわけです。ただこの契約の費用負担先は貸主でも良かったはずです。なので貸主が「費用はこちらで払うから保証契約だけして!」と言ってくれれば良いのですが、なかなかそんな大家さんはいません。
No.4
- 回答日時:
火災保険は賃貸では支払う義務があります。
賃貸の契約は2年ですので従って、賃貸保障会社も2年契約ですので2年目に
更新料を支払います。
更新料を支払ないと契約終了で出て行くことになります。
新たに部屋探しと保障会社を探すことになります。
更新料は遅延及び滞納は出来ない。
約書に書いてあるはずです。
No.3
- 回答日時:
2番目の質問への回答です。
>火災保険ってオーナーが家賃から払うべきなのでは?オーナーが火災保険に入ってれば借り主一人一人から徴収する必要もないし、家賃に火災保険料を含めて月払いに出来ないのはなぜ?
日本には、「失火の責任に関する法律」というものがあり、自分の家から火事をだして隣家を燃やしてしまっても、隣家に対する賠償責任はない。昔から日本は火事が多く、そもそも火事を出した家は自分の財産を失っているわけだから、そんな奴に賠償義務を負わせてもしょうがない、という考えなんでしょう。(火事の原因が過失の場合ね。重過失で火事を出したら隣家への賠償責任はある。)
一方アパートで賃借人が火事を出してアパートを燃やしてしまった場合は別です。民法では、賃借人はアパートを原状回復して大家に返す義務があります。火事で大家に被害を与えたなら、賃借人がその被害を大家に弁償する義務がある。
賃借人が入る火災保険は、上記の「賃借人が大家に賠償する」ことに対する保険だよ。
当然賃借人が保険料負担すべきでしょう。
No.2
- 回答日時:
>家賃保証代を借り主が払うのは全く理解できない。
大家からしてみれば、賃借人の家賃滞納があったら非常に困るんですよ。だから、家賃保証会社なんてなかった昔は、賃借人の親や家族等が連帯保証人になった。連帯保証人を立てられない人はアパートを借りられなかった。
今は家族の連帯保証人という仕組みのほかに、保証会社が賃借人の滞納を大家に保証する、ということも増えている。
家族の連帯保証人も保証会社も、賃借人のための仕組みですよ。
「家族の連帯保証人がいない。保証会社も使うのは嫌だ。でも滞納は絶対にしない。俺(賃借人)を信用しろ。」と賃借人が言ったら、大家は、「信用できるか。お前には部屋を貸さん。」というだけですよ。
質問者さん、部屋を借りられなくなるんですよ。
(敷金を20ケ月分くらい預け入れるなら、貸してくれる大家は多いと思う。)
No.1
- 回答日時:
家賃保証と火災保険は異なるところからの請求です。
あなたが払う火災保険は、万が一あなたの過失で起きた火災に対して、あなたが借りた部分だけを保証するものです。
自分の過失を他人の保険で賄おうとお考えですか?
大家は当然ながら建物に関しては保険に入っていますよ。
家賃保証はあなたが自分の信用をお金で買っているのと同じです。
連帯保証人の代わりを保証会社にしてもらっているだけの話です。
保証会社を入れれば連帯保証人がいらないのです。
連帯保証人を立てたとしても、家賃が滞納しても、保証人がその滞納分を払うことはほとんどないのが事実です。
ですから大家にしてみれば人的保証より機関保証の方が家賃の滞納トラブルが起きないので、昨今の賃金物件では利用が増えているのです。
そもそも契約の時に火災保険に加入する事も、保証会社を利用する事も納得して契約したのではありませんか?
払うのが嫌なら契約書不履行になるだけの話です。
納得いかないならはじめから契約すべきではないのです。
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