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以下は国税庁公式HPの所得税の税率コーナーのページです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ページ内の「所得税の速算表」を見て頂きたいのですが…
課税される所得金額→税率→控除額と、3つの項目が表示されていますが、このうち「控除額」というのは、何の控除額を示しているのでしょうか。一口に控除といっても様々なものがあります。その中でこの部分はどれを指しているのでしょうか?

お分かりになる方がおられましたら、どうぞご教授ください。
よろしくお願いします!

A 回答 (8件)

すみません。

一部記載間違いがありました。
195万までは、税率5%
195万を超えた分は税率10%
330万を超えた分は税率20%

例えば、
課税所得400万なら、
195万までの分に対して、
①195万×5%=97,500円
超えた
195万~330万の差額135万に対して
②135万×10%=135,000円【訂正】
さらに超えた
330万~400万の差額70万に対して
③70万×20%=140,000円

① 97,500
+②135,000
+③140,000
= 372,500

でした。申し訳ありません。
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所得税の速算表における控除額とは、所得控除(配偶者控除など)の控除額ではなく、税額控除(配当控除など)の控除額でもありません。



所得税の計算式において差引き減算する「一定額」のことです。


平成27年分以降の速算表で、

例えば、
『所得金額195万円を超え330万円以下、税率10%、控除額97,500円』
となっていますね。

所得金額200万円の所得税は、
200万円×10%-97,500円=102,500円

所得金額300万円の所得税は、
300万円×10%-97,500円=202,500円

となります。つまり、「一定額」の97,500円を差引き減算するわけです。

この「一定額」が、所得税の速算表における控除額です。
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>何の控除額を示しているのでしょうか


所得税の累進課税方式の計算を簡単にするための金額なのです。

累進課税方式は、課税所得金額に応じて段階的に税率が上がります。

195万までは、税率5%
195万を超えた分は税率10%
330万を超えた分は税率20%

例えば、
課税所得400万なら、
195万までの分に対して、
①195万×5%=97,500円
超えた
195万~330万の差額135万に対して
②135万×10%=137,500円
さらに超えた
330万~400万の差額70万に対して
③70万×20%=140,000円

上記の累計
①+②+③=372,500円
が、所得税額となるのが本来の計算方法です。

これを簡単な計算式にしたのが、
400万×20%-427,500=372,500円
となります。

控除額の427,500円の意味は、
400万での税率20%との差
①195万×(20%- 5%)=292,500円
②135万×(20%-10%)=135,000円
①+②=427,500円
というわけです。

どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
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これは「税」の問題ではなく算数の問題なんです。


所得195万円までは5%。
195万円超えて330万円までの部分には10%。

ここで所得額300万円に10%をかけて「税額が30万円」とするのは、まちがい。
なぜなら195万円までの部分には5%でよいからです。

そこで「算数」です。全部に10%を掛けてしまった場合には、5%しか掛けていけない部分にも10%掛けてしまってるので「多すぎる」ことになります。
195万円までの部分には5%でよいのに10%掛けてしまってるわけです。

そこで「10%を掛けた数字から97,500円を引く」ということです。
195万円×5%は97,500円だからです。

これは図で書くと一発でわかるんですけどね。
ご質問での控除とは「所得額に税率を掛けた数字から、この数字をひいてね」という意味です。
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この場合の控除額というのは、課税される所得金額に税率を掛けて算出された税額から減額される金額です。


これによって、累進課税の急上昇するグラフが連続した折れ線グラフになるわけですね。
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税率が 5% から 10% へ、10% から 20% へ、20% から 23% へと階段状に上がっていくと、その境目では大きな段差が生じます。



例えば 195万円ちょうどなら 97,500円で済む (復興特別税を含まず、以下同) ものが、195万 1円と 1円オーバーしただけで 一気に倍増の 195,000円になってしまいます。

これを避けるため階段でなくスロープにするための工夫が、ご質問の控除額です。
これにより 195万 1円の人は 195,000 - 97,500 = 97,500円と、少しの差で一気に大幅増税は避けられるのです。

上へ行くほど坂は急になり、累進課税の精神は保たれています。
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具体的な何かの所得控除を表しているものではありません。


累進税率の場合の税額を計算するための「控除額」でしかありません。
こちらのサイトの記事にわかりやすく記載されています。ご参考まで。
https://shi-tax.com/57_kakuteisinkoku10/
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いえいえ、ここで言う控除額というのは何の控除というものではなく、無条件に一理所得から差し引く額という意味です。



表の計算に基づき、所得から税率を掛け、その額から控除分を差し引いた額を所得税の対象額と見なす、という意味ですよ?

所得税そのものが、所得分全額に対して課税するのではなく、一定割り合いの分を差し引いたうえで、残りの額に対して課税するという物です。
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