
子供(小学生)が通販で勝手に買い物をし、十数万の商品を購入していました。
そこで質問なのですが、この場合は、未成年者であり、お小遣いの範囲ではない金銭で買い物をしたという事ですので、送料も含めて返金する義務が販売元に発生すると思うのですが、販売元は送料を私に負担させようとしています。
【質問①】先程、記した知識はネットの情報となりますので、どの法令の何条に規定されているかをご存知の方いましたら教えて頂きたいです。
【質問②】まだ商品は届いてないのですが届きましたら、受け取り拒否をして着払いで返送しても問題ないのでしょうか?
ご教示願います、、、。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
理論はそのとおりではあるのですが,実務ではそう簡単にはいかないと思います。
未成年者が法律行為(売買契約もそのひとつ)をするには法定代理人(ほとんどの場合親権者。つまり両親)の同意を要するところ(民法5条1項。ただし同条3項により,随意処分財産については同意がなくても有効に成立する),その同意がない場合には,未成年者本人及び法定代理人は,これを取り消すことができるとされています(同条2項)。
民法を学習する際には必ず学ぶ部分で,理論的にはたしかにそうです。
でも,これだけですべての結論が出せるものでもなかったりするのです。
まず,お子さんは誰の名前で注文したのでしょうか?
お子さん自身の名前で注文したのであれば,売買契約の当事者は未成年者ですので,民法5条の射程内です。でも親御さんの名前で注文したのであれば,契約の当事者は成年者ですので,民法5条の問題にはなりません。親の名前を勝手に使ったというのであれば,それは今度は民法21条の「制限能力者の詐術」の問題となってしまうと思われますし,子が代理人となる取引ととらえることもできなくもありません(民法102条により,委任による代理人は行為能力者である必要はないので,未成年者が代理人となる取引は可能です)。無権代理を主張しようにも,無権代理人が未成年者ということで,民法714条によりその監督者である法定代理人が責任を問われることになってくるものと思われます。
それに,過去あなたが注文した履歴か何かを利用したのであれば,あなた自身の情報管理責任の問題ともいえます。
また,対面取引では,買い手が未成年者である可能性を売り手も認識しやすいので,民法5条を主張することも正当な主張といえると思います。
ですが,通信販売においてはその限りではありません。むしろネットだけで完結するような取引ではそれがまったくわからないので,注文の過程で,未成年者である場合には法定代理人の同意を得ているかを確認するようなシステムが作られていたりします。お子さんがそれを「同意を得ています」としてしまったのであれば,民法5条ではなく民法21条の問題になってしまいます。
仮に話がこじれて裁判にでもなった場合には,「注文したのは未成年者である子供だ」ということを立証する責任があなたに課されるわけですが,それ,ちゃんと証明できますか?(そもそも未成年者取消権の行使の時点で,注文者である子供が未成年者であることと,取消権の行使者であるあなたがその法定代理人であることを証明するものとして,相手方に戸籍謄本を提示することが必要ですけど)
民法5条に未成年者取消権というのはたしかにあるけれど,それだけでどうにかなるものでもなかったりするのです。
法律上の要件に関する事実関係を確認して,そのうえで行動すべきだと思います。
No.5
- 回答日時:
発送前でしたら、問題なかったでしょうね。
謝罪で終わり。>「返金する義務」「私に負担させようと」
何か勘違いしているようですが、敵は誰ですか?
販売業者はキャンセルを受け入れているようですので、敵ではない。
何か悪い事でもしたのでしょうか?
販売業者に敵意を向けるのではなく、咎めるべきのは、お子さんでしょう・・・
--------------
返品は子供がしたのではなく「保護者の意思」ですよね。
業者側は、その親の行為に対して、損害賠償を請求する権利があります。
>【質問②】まだ商品は届いてないのですが届きましたら、受け取り拒否をして着払いで返送しても問題ないのでしょうか?
A,
では、業者側がせっかく譲歩してくれたのに、恩を仇で返され損害を被ったら、「目には目を」で全面対決もあるでしょう。
更に業者も受け取り拒否した場合は、どうしますか?
訴訟の場合、店側が商品代金と送料の「全額を請求」してきますよ!
貴方は「子供が注文した」なんて証明は出来ませんからね・・・
(通販の規約にも書いてあるでしょう)
すでに、揉めているという事は、大人の貴方と業者で、大人のやり取りをした証拠は残っているはずです。
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※送料を払いたくないのなら、持参で返品すれば良い。って話です。
何故、業者に送料を支払わせるのですか? 取りに来い!と言ってるのと同じですよ・・・
極論で言えば、飛行機でも電車でも徒歩でも持参で返せます。
それは大変だからと、運送会社に「貴方が依頼」する対価になります。
自己都合の返品は、自己負担です。
-------------
将来ある子が恨まれたり、ブラックリスト入りするよりも、勉強代として円満解決したほうが良いでしょう。
多くの人に迷惑を掛けたり、関係者も家族も損害を被った。
その結果をお子さんと向き合って、二度と無いように学習させたほうが良いと思いますが・・・貴方が子供の被害者になれば子供が何を悪いことしたか「理解」するでしょう。
それとも、貴方も子供と一緒になって、販売業者への加害者になりますか?
No.4
- 回答日時:
民法に規定があります。
民法第5条(未成年者の法律行為)
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
その法定代理人とは通常は親を指します。親から与えられたお小遣いの範囲で買い物をすることは、親の同意があったものとみなせます。それを超える親の同意のない買い物は、取り消すことができます。送料をどちらが負担するかは??です。
一方、親は未成年者の監督義務があります(民法)。そのことも考慮して判断してください。
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