誕生日にもらった意外なもの

日雇でアルバイトを使う予定です。
(1日だけです)
この場合、丙欄に該当すると思うのですが、その場合アルバイトから何をもらえばよいのでしょうか?
バイト料は、1日9,000円ですので、源泉徴収は発生しません。

1・(扶)は提出してもらわなくていいんですよね
2・バイト料を支払った際に領収証をもらえばよいですか(当日現金支給です)
3・源泉徴収票を渡す必要はありますか
4・給与ソフトで管理する必要はありますか
5・給報の提出(市区町村)の必要はありますか

質問が多いですが、分かる範囲でお答えいただければと思います。

A 回答 (2件)

#1の追加です。



所得税法226条で源泉徴収票の交付が義務づけられています。
所得税法226条(要点のみ抜粋)
その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。

5番については、基本的には提出義務がありませんが、先の回答のように、提出している会社もあります。
又、住民税の課税漏れを防ぐために、年の途中での退職者も退出を義務づけるように改正されるようです。
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この回答へのお礼

何度も御回答くださいましてありがとうございます。
良く分かりました。
kyaezawaのおっしゃると通りにいたします。

お礼日時:2004/12/12 07:01

1.税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。



2.領収書は貰いましょう。

3.給与の支払者は源泉徴収票を交付する義務があります。

4.管理した方が良いでしょう。

5.提出しましょう。
地方税法では、給与支払報告書の提出範囲を、1月1日時点で給与の支払を受けている者に限定していますが、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」には、中途退職者については、中途退職時の住所地の市区町村に提出してくださいと書かれています。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
3と5は、やらなくても良いと思っておりましたが、やらないといけないようですね。

自信ありの方からの回答も、お待ちしております。

補足日時:2004/12/11 14:31
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