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遺産確認提訴で敗訴したら他の裁判を起こすことが出来ないのですか

質問者からの補足コメント

  • 法律に詳しいかたの的確な事を求めたい

      補足日時:2019/08/02 09:46
  • 遺産の範囲確認提訴、です。

      補足日時:2019/08/03 22:58

A 回答 (7件)

>再審請求をするしかないのですね



そうとは断言できかねますが、
訴状、判決等々よく見ないとわからないです。
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「私は相続人の一人で、後二名いてそのうちの一人が提訴をしてきました。

所有権も私で遺産確認されたほうです。」
親が死亡してるんですよね。父か母かどちらでしょう。その辺から「具体性がない」と感じます
法定相続人が3人いて、そのうち一人が法定相続人であるあなたに提訴してきたのでしょう。
何が「争点」とされての提起ですか。
例えば「兄の所有物として登記されてるが、実は親父が全額金を払って買った不動産なので、親父の遺産として相続財産に入れるべきだ」と主張されてる。
不動産登記簿で所有者となってる人に、生前に贈与をうけている財産と認めろと訴えてるのか。
「遺産確認」って、おそらく「遺産の確定手続き」のことを言われてるのだと思います。

さて、そこで現在の不動産所有者が提訴されて、敗訴したとしたら、相手の主張が通ったということです。
再度裁判にかけるのではなく、その「判決」に対して上級裁判所に訴えるしかないですよ。
「この裁決はおかしい」と。

すみませんが、どんな裁判が提訴されて、どのような内容で採決が出てるのか不明なので「敗訴した」という一言では「裁判で相手の言い分が通ってしまったけど、どうしたら良い」という質問にしか受け止められません。
裁判所の判断に不満があったらどうすべ、と弁護士さんに相談なさるのが良いとしか述べられないです。

しかし所有権登記がされていて、それがひっくり返る、つまり「実際に金を払った人の所有物にする」判決が出てるとしたら、そうとう画期的な判決に感じます。
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この回答へのお礼

そうですよね。今も裁判してますが、本人で戦ってます。相手は、弁護士です。

お礼日時:2019/08/04 07:30

質問が曖昧過ぎ・・・


具体的な状況がわからなければ、誰も明確な答えは返せない。

>遺産確認提訴で敗訴した

どういう遺産確認の問題だったの???
これがわからんと何とも言えん。

>他の裁判を起こすことが出来ないのですか

意味不明だよ。
別に遺産確認と何の関係もない裁判ならいくらでも起こすことができる。

でもあんたに聞きたい質問は、そうじゃないだろ。

もっと具体的に質問してください。
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「誰の私名義の土地が遺産であると遺産確認提訴され当時若いから、お金を払ったのは親じゃないかだから遺産だろって事です。


A名義で所有権登記されている不動産について、その不動産購入資金を出したのはBだから、所有権はBにあり、Bが死亡したので、相続財産になるべきだと言い出す相続人がいる、という話でしょうか。

不動産所有権を第三者に主張する要件は「登記」ですから、登記されている者が所有権者なのですよ。
それを「不動産登記簿に所有者としてAが記載されているが、実際にはBが所有者である」と言い出す人がいるならば、
1 訴訟提訴する人に訴えるだけの利益があることが必要。
  Bの相続人が相続財産の一部とすべきだと言い出し、これを裁判提訴する。
2 敗訴つまり「貴方の主張は認められない」裁決が出て、これに不服なら上級審に訴える。

あなたは「訴える人」なのか「訴えられる人」なのかどちら?
上記のAの立場なのか、Bの相続人の立場なのか。

質問が簡素すぎてるので、この程度しか述べられません。
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この回答へのお礼

私は相続人の一人で、後二名いてそのうちの一人が提訴をしてきました。所有権も私で遺産確認されたほうです。

お礼日時:2019/08/03 22:08

あなたの名義の土地でありながら、遺産だとの判決が確定したのですか ?


それならば「私の土地」と言うことはできないです。
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この回答へのお礼

再審請求をするしかないのですね

お礼日時:2019/08/03 16:07

>法律に詳しいかたの的確な事を求めたい



と言いますが、問いが的確ではないです。
「遺産確認提訴」の請求の趣旨が判らないからです。
同一趣旨なら再度の訴えはできないですが、
そうでなければかまいません。
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この回答へのお礼

私名義の土地が遺産であると遺産確認提訴され当時若いから、お金を払ったのは親じゃないかだから遺産だろって事です。
で、所有権権を有する確認提訴、をしたいが出来るだろうか?

お礼日時:2019/08/03 12:08

回答者はご相談者の状況が分かりません。

具体的な事実関係を書いて質問してください。

質問例「被相続人Xの相続人は私とAの二人です。現在Aが所持している500万円相当の絵画甲は、もともとXの所有物であり相続財産のはずです。しかし、Aは甲は自分で買った物であり、そもそもXの所有物ではないので相続財産ではないと主張しています。そこで、Aを相手取って甲がXの相続財産であることの確認の訴えを地方裁判所に訴える予定ですが、敗訴した場合はどうなりますか。」

回答「ご相談者が控訴をしなかった、あるいは控訴したが控訴も退けられて上告は断念した、あるいは上告も退けられたことにより1審の判決が確定した場合、甲がXの相続財産ではないことについて既判力が生じます。ですから、家庭裁判所で遺産分割の審判がなされる場合でも、甲がXの相続財産でないことを前提に、すなわち甲以外の相続財産について遺産分割審判をすることになります。」
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