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7月末で解雇になり、会社側が保証なしといってきました。
パートで半年ほど働き会社都合なので、労働局へ相談に行った所、法的効力はないが解決金として間に入ってくださる制度かありました。半年分給与約90万+精神的慰謝料60万
計150万位ではなしをもちかけるのは?いかかなものてしょう?
請求して見る金額(特に精神的慰謝料)などは、労働局に云わせると本人しかわからない点だそうです。
あまり多い金額200万ときよいのか、
折り合いつけるとなると、妥協となりそうだから、低い金額はどうかど…

会社都合による解雇保証を上手くしてもらうには、どうしたらよいでしょう?
御存知の方いらしたら、教えてください!

A 回答 (10件)

解雇予告がなければ、普通に認められるのは1月分ということになります。


ぶっちゃけ、20万円取れたら御の字だと思います。
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この回答へのお礼

はい

お礼日時:2019/08/17 06:16

半年分給与の根拠は何ですか?



会社都合で解雇する場合、1か月前予告、または1ヶ月分の給与保証が決まりです。
1ヶ月分の給与相当額が妥当な金額です。
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この回答へのお礼

そうなんですか…半年位がそうばなのかと…
参考になりました。有難うございます

お礼日時:2019/08/02 19:45

>半年分給与約90万



これをふっかける意味がわかりません。通常認められているのは解雇予告手当相当の一月分です。

>精神的慰謝料60万

解雇の争議で慰謝料を持ち出すのもあまり聞いたことがありません。
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この回答へのお礼

労務局の方のアドバイスです

お礼日時:2019/08/02 19:41

給与三ヶ月、慰謝料10万円。

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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとう御座います

お礼日時:2019/08/02 16:02

いわゆるモンスターパートというやつでしょうか。

勝手にやってください。
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この回答へのお礼

そうてはないですよ、失礼ですよ!

お礼日時:2019/08/02 16:01

そもそも、解雇理由が判らない。


懲戒解雇なら、何もなしです。
懲戒処分ではないのなら、労働基準法通り「30日以上前に解雇通知」があれば、それ以上は会社に求められない。
30日に満たない期間で、解雇されれば「30日分以上の平均賃金」相当額を支払えばよい。

労働基準法第20条の規定です。
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(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。
---------------------------------------------
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この回答へのお礼

ありかとうごさいます。参考になりました!

お礼日時:2019/08/02 16:00

>そうてはないですよ、失礼ですよ!


月給15万で200万ふっかけようとしているのは、モンスターかやくざです。
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この回答へのお礼

参考にします

お礼日時:2019/08/04 10:28

本来の雇用契約や解雇理由次第です。


期限無し雇用契約であれば、通常、定年までの契約が成立していると見なせますので、定年までの賃金を基準にしてもいいです。あまり現実的ではありませんが、定年まで1年かもしらんし、何も書いてないので分かりません。

予告手当は、通常の解雇の場合であっても最低限必要なもので、そもそもの解雇に正当性が無い場合は関係ありません。
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この回答へのお礼

契約では、後11年あります
解雇は、ホテルの、中でやっていた美容室が、撤退になり、別美容室がはいった為、自分が働けなくなりました

お礼日時:2019/08/02 19:44

法律のことは全然わからないのですが、パートタイマーでたった半年しか働いていない人が、常識から考えて、そんな補償が得られるわけないと思います。


7月末に解雇となったとのことですが、会社側はいつ解雇の連絡をしてきたんでしょうか?

ホテル内の美容室が撤退することが決まった時期、貴方に解雇が通達された時期、実際に働いた最終日はどうなっているのでしょう?
他の方が書いているように、取れても1カ月分の給料がいいところかと。

普通、会社都合の退職の場合は、雇用保険がすぐにもらえると聞きますが、半年働いているということで、出るのか出ないのか?出るのだったら、雇用保険をもらうのはどうですか?

多額の解雇補償をぶんどることよりも、さっさと新しい仕事を探すほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

了解です、有難うございます
7/1に撤退するといわれました。
なので7/1解雇です
7/29最終日、引越しの荷物詰めをしました、
参考になりました、ありかとうございます

お礼日時:2019/08/05 21:13

>解雇は、ホテルの、中でやっていた美容室が、撤退になり、別美容室がはいった為、自分が働けなくなりました


解雇に真っ当な理由がありますので、解雇予告されていなかったなら、ひと月分、予告されていたら、一銭ももらえない可能性が高いと思いますよ。
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この回答へのお礼

1ヶ月弱ですが、言われました。問い合わせたら、一ヶ月以内の範囲だと、取締役に言われました

お礼日時:2019/08/05 21:10

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