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不動産における、妨害、侵害、不法行為、損害賠償請求の算定を教えて下さい。

A 回答 (1件)

弁護士に相談GO。


この内容だと、質問サイトでは知りたい情報をたぶん得られないよ。

逸失利益なのか滅失なのかって話かもしれないけど。
単純な例として月極駐車場の場合、その一区画に車両を放置されたために賃料を得られなかった場合には、本来得られるはずだったはずの利益が損害賠償の額になる。
そのほか、妨害されたためにその不動産へ立ち入れなかった場合や運用や売却ができなかった場合にも、失われた利益や不要だった費用負担などが賠償額となる。
全額請求できるわけではなく、細かい算定は別として。
これらは因果関係や性質によっても異なる。

だから専門家である弁護士へGO。
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