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会社の社会保険に入っていました。
給与は末締め、翌月20日払いです。
7月中旬で退職して、7月分の給与が8月20日に振り込まれていたのですが健康保険、厚生年金も引かれていました。
退職してから国民健康保険、国民年金の手続きに行って国民年金の納付書が届いたのですが7月分からになっています。
7月分は厚生年金で支払われているのではないですか?
月途中で退社すると厚生年金、国民年金両方支払わなければならないのですか?

A 回答 (2件)

保険は月末起点で行われますので、7月中旬退職なら7月分は会社の社保ではなく(7月末には社保から脱退しているので)国民健康保険に支払うことになります。


なお給与からの支払いですが、7月分の給与から引かれているのは6月分の社保です。
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社会保険料は、月末に加入している社会保険に、


★月単位で払うのが、原則です。

月末より前に退職した場合、その月分は会社の社会保険料は払わず、
退職後に加入する保険に保険料を払うことになります。
社会保険の健康保険→国民健康保険だったら、国民健康保険料
厚生年金→国民年金だったら、国民年金保険料を払うことになります。

ご質問の情報からすると、確かに7月分を二重に払っているように
みえます。

推定されることは、以下の3つです。
①8月20日の給与から引かれた社会保険料は、6月分の保険料。
試用期間などがあって、入社以来1ヶ月ずつ、社会保険料の支払いが
遅れているため、6月分が天引きされた。

②事務処理の間違い
7月末に在籍していなかったが、システム上メンテナンスができておらず
給与天引きされたままとなった。

③同月得喪
同じ月に、社会保険に加入し脱退をすると『同月得喪』と言って、
健康保険料は、二重払いしなければいけない。
厚生年金保険は、同月、国民年金に加入すれば、保険料は一旦天引き
されるが、後で返還される。

例えば、4月に入社し、試用期間を経て、7月から正式に社会保険に加入
したが、7月で辞めることになった場合も、『同月得喪』に該当します。

そうでないなら、①か②です。

まず、入社時の社会保険保険の加入時期と、保険料の発生タイミングを
給与明細等で、確認しましょう。
そのあたりをふまえて、会社に念入りに確認した方がよいでしょう。

いかがでしょうか?
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