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いくつかのサイトで質問を載せたのですが、
こちらから回答やご返答ができなかったのもあり、
こちらにも書かせてもてます。

5年くらい前に350万で買った車を、個人売買で200万円で売る事になったのですが、
その時200万円で領収書が欲しいと言われました。
個人売買での収入には、税金が発生するのでしょうか?(収入?収支?扱いになるのでしょうか?)
もし税金が発生するのでしたら、どの位の税金(所得税?)が発生するのでしょうか?


後、姉名義100万、私名義100万の計200万の借金がありまして、車を売ったお金は、借金返済で全て消え、
もし税金が発生した場合払えないのですが、借金を返したという証明みたいのがあった場合は、
多少税金の免除みたいのはあるのでしょうか?

車を手放し、借金を返した矢先に、高額な税金が発生するのではないか、
また借金を背負うのではと不安になりまして、教えていただけたらと思っております。

税金のことはよくわからないでまして、
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

横やり:



車を買ったときの価格がわかるものがあれば,売却損が証明できますね。

ディーラーで購入されたのですか?領収書持ってますか?きっと,そんなのとーの昔に捨てたよ,ですよね。

購入した販売店には,販売記録台帳のようなものを保持しているはずですから,自分でもっていなくても,そういった手段を使えば大丈夫。

もっとも,200万円で購入した人が税務申告したとしても,車種などを知ることで税務官は,売主であるgt_ranさんのところまでは,きません。
大丈夫です。

さらにさらに,ぶっちゃけた話,200万円程度の収入を一件一件精査して,個別訪問してたら,いまの税務署の職員,一年365日,毎日20時間,働いても,間に合いませんわな。

一億円もらっているのに,もらったことを忘れても,申告しない国会議員の人もいますよね。そういう人から,しっかり,徴税してもらいたいものですよね。

枕,高くして,寝てて,大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
個人売買で買った車でした。

購入時の領収書はないのですが、車を買う際に借り入れた借用書があると思うので、
それで証明ができると思っております。

車種はたぶん調べてもわからない車だと思います。

確かに、kosaojiさんのいうように、一件一件調べ個別訪問してたら間に合いあわないのも、
一億円もらっているのに,申告しない国会議員の人もいるのも、すごくよくわかる例えでした☆

ほとんどの方が血税を払っているので、
そういう議員さんたち等、しっかり徴税してもらいたいものです。

枕を高くして寝れそうです。
ありがとうございました☆

お礼日時:2004/12/14 16:33

>もし仮に、税務署から質問?(通知?)というのが来た場合には、理由を言えば大丈夫なのでしょうか?



 99.99%、そんな事はないでしょうが、
万が一の事を考えるのなら車検証のコピーでも
取っておけば良いでしょう。
 車種と購入時期が特定できるでしょうから、
「200万円で売って利益が出ている訳はない
でしょう」と言えば大丈夫でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

万が一の事を考え、車検証のコピー等を取っておきたいと思います。

先ほど税務署の電話相談室にかけ、利益が出ていないようでしたら、
支払うことはないですよとも言われました。

みなさんのご意見を頂けまして、だいぶ安心をしました。

ありがとうございます☆

お礼日時:2004/12/14 16:47

 サラリーマンでいらっしゃるなら関係ありません。

下記サイトの「所得税の課税されない譲渡所得」の「生活用動産の譲渡による所得」の欄をお読みください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/3105.htm

 個人事業主でいらして仕事に使っていたなら、事業占有率に応じて総合譲渡となります。収入金額から未償却残高や販売にかかった手数料などの必要経費を差し引いていったん所得とします。他の所得と合算するときは下記の計算を行います。

 保有期間が5年以上なら長期総合譲渡、5年未満なら短期となります。5年くらいとおっしゃっている期間をはっきりさせる必要があります。短期なら
(譲渡収入-取得費-譲渡費用)-特別控除額(50万円)=譲渡所得金額
長期なら
{(譲渡収入-取得費-譲渡費用)-特別控除額(50万円)}×1/2=譲渡所得金額
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

10月末日まで会社社員でした。
11月からフリー契約(委託契約?アルバイト?個人事業?)になりまして、
税金のことが気になったので、このように質問させてもらいました。

私用(趣味)で乗っていた車でした。
保有期間は、丁度5年というところです。
となりますと、長期の
{(譲渡収入-取得費-譲渡費用)-特別控除額(50万円)}×1/2=譲渡所得金額
{(200 -350-0   )-50       }÷2  = -175
となると思いますので、
大丈夫だと思います。

ありがとうございまいます☆

お礼日時:2004/12/14 16:43

「5年くらい前に350万で買った車を、


個人売買で200万円で売る」のなら
損をしているので(買った値段より、
安く売っているので)、税金の申告は
必要ありません。
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この回答へのお礼

お早いご回答ありがとうございますm(_ _)m
助かりました。

ついでにお聞きしたいのですが、
領収書を発行して、買われた方が税務署に申告?され、
もし仮に、税務署から質問?(通知?)というのが来た場合には、理由を言えば大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2004/12/14 15:08

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