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NPO法人を設立し、普通預金通帳を作りました。
その際、事務局長個人のお金1000を入金し、普通預金を開設しました。
その際の仕分けは
普通預金 1000 / 借入金 1000でよろしいのでしょうか。
また、賛助会員を募集し、会費を徴収した場合は、
貸し方の勘定科目は、会費収入になるのですか。
その際、非課税扱いでよろしいのでしょうか。
(賛助会員はNPOの趣旨に賛同して頂いた、個人や法人です。)

A 回答 (1件)

◆勘定科目について



NPO法人では特に決まっていないので、自由に設定することができます。 ただ、NPO法で「財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること」とありますので利害関係者に理解しやすいように科目を設定すれば宜しいです。

◆事務局長個人のお金1000を入金し、普通預金を開設しました。

「普通預金 1000 / 借入金 1000」でOKです。借入金については、一年以内に返済予定でしたら短期借借入金、1年超でしたら長期借入金になります。

◆貸し方の勘定科目は、会費収入になるのですか。

はい。科目については、その内容がわかるように会費収入(一般会員会費収入・賛助会員会費収入)、寄附金収入、補助金収入等、独自の勘定科目を設定すればOKです。

◆非課税扱いでよろしいのでしょうか。

会費収入は、通常の業務運営に充てられる年会費などは消費税が課税されませんが、セミナー受講料などで受取る会費は消費税が課税されます。

この回答への補足

大変、参考になりました。
よろしければ、もう二点お教え願えますでしょうか。
設立記念として、講演会と懇親会を開きました。
講演会は無料でしたが、懇親会は会費を頂き、出席者に食べ物や飲み物を提供しました。
その際の仕訳は、
広告宣伝費 / 懇親会費収入
非課税でよろしいでしょうか。
また、理事より運営資金(多額ではありません。)を寄付してもらった時は、寄付金収入 非課税でよろしいのでしょうか。

補足日時:2004/09/28 15:28
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