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うちの会社の出社時間は7時ですが、6:30分出社の時もあります。就業規則だと7時出社16時退社です。6時半出社だと15時半上がりです。
6時半出社の場合は早出手当とかはつくのでしょうか?

A 回答 (4件)

6時半出社だと15時半上がりです。


なら早出手当つけたら、早退も付くよ。
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>6時半出社の場合は早出手当とかはつくのでしょうか?


就業規則をもらっているのなら、その件について述べていると思います
述べて無いなら労基に相談してみてください
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何故?あなた様の会社の決まりを、我々が解るのですか?


知る由もないですよね

この疑問は、会社に個別に聞く事ですので、ご自分で聞いてください
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この回答へのお礼

あーハハハハハ

お礼日時:2019/09/03 08:21

労使協定で変則勤務の協定を結んでいませんか?


7時出社16時退社も6時半出社だと15時半上がりも8時間労働、1時間休憩でOK
6時半出社だと15時半上がりが就業規則、労使協定、労使協約にも無ければ
会社の違法就労になります。
6時半出社16時退社で30分早出としなければなりません。当然、早出手当は貰えます。
労働者なら、就業規則、労使協定、労使協約を穴のあくほど読みましょう。
会社は、労働者が何時でも閲覧できるようにする義務があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/09/03 08:23

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