dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

今年大学を卒業して(それまではバイト無し)、6月から個人事業主の下でアルバイトを始めました。最近になって「年末調整をするから、国民年金や保険等の支払い証明を持ってきて欲しい」と言われました。

ネットで調べると年末調整は扶養控除申告書というものを提出しないといけないということを知りましたが、そんなものは貰ってないし、届いてもいません。ということは年末調整の対象とならないのではないかと思うのですが、よく分かりません。

年末調整をしないと、12月分の給料から税金が徴収されてしまうのでしょうか?この場合確定申告をしなければならないのでしょうか?ちなみに月給5万程度で親の扶養からは外れているようです。

A 回答 (3件)

扶養控除等申告書は、そもそもは年初又は入社時に提出すべきもので、それにより毎月の源泉徴収を税額表の甲欄で見る事ができますので、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となり、年末調整も受けることができます。



しかし、その提出がない場合は、乙欄で源泉徴収税額を見る事になり、少額であっても源泉徴収税額は発生しますので、月給5万円程度であっても、源泉徴収税額は発生する事になります。

まだ扶養控除等申告書はもらっていないとの事ですが、話からすると年末調整はしてくれそうですので、後で書くように渡されるのか、それとも担当者が書いてしまう(本当は本人が書くべきものです)のかもしれません。
会社に尋ねられてみてはいかがでしょう?

ただ、給与収入で103万円以下であれば、同居していれば親の扶養に入れるはずですが、どうなんでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ということは、とりあえず保険や国民年金等の支払い証明を持っていけば年末調整して貰えそうですね。提出してみます。ただ、収入103万以内で同居なのですが、扶養が外れているとはどういうことなんでしょう?もしかしたら母の勘違いかもしれませんが。もし扶養に入っていたら年末調整の必要は無いのでしょうか?さらに質問っぽくなってしまいましたが・・。とりあえず助かりました。会社にも聞いてみます。

お礼日時:2004/12/15 15:53

>とりあえず保険や国民年金等の支払い証明を持っていけば年末調整して貰えそうですね。

提出してみます。

そうだと思います。

>ただ、収入103万以内で同居なのですが、扶養が外れているとはどういうことなんでしょう?もしかしたら母の勘違いかもしれませんが。もし扶養に入っていたら年末調整の必要は無いのでしょうか?さらに質問っぽくなってしまいましたが・・。とりあえず助かりました。会社にも聞いてみます。

お母様はどこかにお勤めでしょうか?
ひょっとしたら、学生だったから扶養に入れていたけど、卒業されたので、扶養から外したのかもしれませんね。
ただ、今年に関しては、103万円以下であれば所得税の扶養に入れますので、お母様の会社の年末調整に間に合えば、扶養控除してもらったら、お母様の方で還付があると思います。
もし間に合わなくても、お母様が確定申告すれば、控除できますので、還付があると思います。

健康保険の扶養についても、月給5万程度が続くのであれば、扶養に入る事ができると思います。
健康保険については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れますので、月割りしても108,333円以下の見込みであれば扶養に入る事が可能です。

ただ、お母様の扶養に入ったとしても、バイト先の会社での年末調整は別問題で、もちろん年末調整してもらえます。

しかし、給与収入金額が103万円以下、住民税まで考えて100万円以下であれば、国民年金や保険等の控除がなくても、結果は同じです。

もし、それらについて、お母様が負担していたのであれば、お母様の年末調整又は確定申告において控除可能ですので、ご参考までに。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり、卒業時に扶養は外れていたようです。健康保険については扶養内でした(親の健康保険証です)。再度の回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/12/16 13:22

 扶養控除等申告書は確かに甲欄適用や年末調整のためにその存在が前提となる必要な書類です。

しかし雇用をめぐる社員の個人税務は周知徹底しているわけではありません。特に個人事業主は自分自身の税金の確定申告をしたことはある人が多いので、税金の計算の仕方は知っているのですが、年末調整や甲欄適用に扶養控除等申告書が必要であることを知らない人も中にはいます。それは年末調整のたびにいちいち税務署に提出する書類ではなく、保存しておけばよいとされる書類でして、税務調査か何かでなければ、税務署がみる機会はないとも考えられます。下記サイトにもその都度提出の必要はないとの注意書きが読めます。

 ですので
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …
の平成16年分の扶養控除申告書を印刷し、質問者さんの住所とお名前を書いて提出して差し上げればよいのではないでしょうか。(本当は今年の初めには提出すべき書類なんですけどね)

>年末調整をしないと、12月分の給料から税金が徴収されてしまうのでしょうか?

 そうとは限りません。今からでも扶養控除等申告書をだして甲欄適用で税金を計算すれば月給5万円程度では源泉税はひかれません。

>この場合確定申告をしなければならないのでしょうか?
 年間を通じての収入がそこからの給与しかなければ失礼ながらずっと月給5万円程度ですと税務署への確定申告も役場への地方税の申告も必要ありません。

 確定申告が必要な人とは所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える人です。年間103万までの給与収入の人は確定申告の必要はありません
http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm

>ちなみに月給5万程度で親の扶養からは外れているようです。

 年間の給与収入が103万円以下でそれしか収入がなければ、親御さんの扶養からはずれる必要はありません。 親御さんがサラリーマンをされているなら年末調整か年末再調整で扶養に入れてもらう処理をすることができます。親御さんが個人事業主なら来年の確定申告で処理できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
小さな事業所ですので、扶養控除等申告書はNo.1の方の回答のように担当の税理士さんが書いてくださるような雰囲気です・・

また私は家族と住んでいますので、お二人の回答を読ませて頂いて、どうやら扶養に入っているような気がしてきました。少し前に母に扶養から外れてると言われたので、そうだと思いこんでいました。もう一度確認してみることにします。どちらにせよ、確定申告はしなくて良さそうですね。

お礼日時:2004/12/15 16:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!