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協議離婚の後子供に会わせる事を
拒否しました、私が親権を持っています、元主人は
「それなら親権を取り返す手段を取る」
と言っています。
私は親権を取られる可能性はありますか?

A 回答 (5件)

一旦決めた約束を、実力で一方的に反故にするというのは、トラブルの元でしょう。



お母様の方で子供を合わせることが疑問に感じるのでしたら、しかるべき機関等に相談するとか、逆に、お母様の方から、面接交渉の申し立てをしたうえで、家庭裁判所の管理下で面接すべきかどうかの判断と、どのように面接するかというのを決めたほうがいいと思います。

面接交渉の申し立てというのは、面接交渉をしたい場合だけでなく、いま認めているのをやめさせたい場合にも行えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/17 21:01

>離婚前に言った時とは私の考えが変わりました。



親に会うのは子供の権利です。
親の都合で合わせないというのであれば、法的手段を取られることを覚悟しておくべきです。


>あわせる日に雨が降っているから今日は会いにいけない
>など意味がわからない事を言っていました。

これは正当な理由になりません。元夫を刺激するだけです。
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この回答へのお礼

そうですか。もう一度考えます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/15 22:16

可能性は0ではありません。

ただし10%まで行きませんが。タイミング次第で親権変更の判決が出る可能性は否定できません。

子どもと会うことを面接交渉権といいますが、DV等正当な理由がなく拒否することは出来ません。昔と違いまして、間接強制といわれる子どもと会えない期間は一日あたり*円を支払う事例が増えてきています。

親権変更より、面接交渉の申し立てをさせられるという現実のほうが高いでしょう。
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この回答へのお礼

面接交渉の申し立てをさせられる>そうならば
妥協する覚悟もあります。
ただきちんと子供のために自分の環境を整えて
(お金がなく人の家にすんでいる状態なんです。)
それで1ヶ月に1度決められた日に会いに来る
ならいいんです。
それが出来る人に思えないから今のうちに
切りたかったんです。子供のために考えたんですが
色々あるんですね。。

お礼日時:2004/12/15 21:44

可能性があるか?と聞かれれば あるとしか言えません


離婚の理由例えば夫の暴力行為がひどかった
など 子供がもし夫側にいっても今後幸せな
家庭環境が望めないという理由でもあれば
親権はとられることはないでしょうが。

離婚時の両者の取り決めで 例えば月に一度
子供に合わせるという約束をしていたのですかね?
離婚をしても実の子供に会わせないというのは
どうかな?と思います 何か会わせたくない
理由がおありなのでしょうか?
子供は何歳?

この回答への補足

子供は2歳です。元旦那の元に
行って幸せになれる環境ではないと思います。
離婚前にあわせる約束はしましたがその後
あわせる日に雨が降っているから今日は会いにいけない
など意味がわからない事を言っていました。
そんな事でこれから子供共々振り回されるのは嫌です。
離婚前に言った時とは私の考えが変わりました。
それではあわせない理由にはなりませんか?

補足日時:2004/12/15 21:27
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面接交渉を拒否すると、親権者変更の手続きを取られる可能性があります。



また、不法行為として慰謝料請求される可能性があります。
慰謝料として500万円を認めた判決もあります。
(静岡地裁浜松支部平成10年(ワ)548号慰謝料請求事件)

私の知り合いも、慰謝料300万円が認められて判決が確定してます。
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この回答へのお礼

きちんと約束を守る人ならあわせてもいいと思います。
そうでないから断りました。
でもこんな事もあるんですね。
参考になりました。

お礼日時:2004/12/15 21:41

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