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借金の自己破産の際、家賃滞納分も一緒に?

今弁護士さんと自己破産の話中です。
言いづらいのですが、家賃滞納分はもう5年以上も前の分。
そしたら弁護士さんは5年以上たってて、訴訟もされてないなら消滅時効は5年なので破産対象外ですと。

じゃ家賃滞納は自己破産の申立しなくていいいのだと判断しました。

しかしその後、家賃滞納分も申立しないも整理出来ない!とさっき言った事と違う事を言ってきました。

二転三転してイライラします。
この弁護士さんは知識不足?仕事できない人?
二転三転するので前と話が変わってる!どういう事ですか?とメールしても1日返信がありません。

推測ですが、審査にかけて、家賃滞納がは省いてやろうとしたが、それは無理だ!と他の人に言われて、やっぱり申立しないとできない!に変わった可能性はあると思いますか?

A 回答 (11件中1~10件)

弁護士が無能とか、余計なこと考えない方がいいのでは?


その人が居なければ借金地獄から抜けれないって事を忘れていませんか?

それでも異論有るなら別の弁護士や司法書士に替えたほうがいいように思う
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弁護士は神ではないので


知識不足の人も
もちろんいます

市民の方が、知識があり、客観的に判断できることもあります
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そういうこともあるんじゃないでしょうか


人を変えたいのなら変えるしかないけど、契約的にはどうなんでしょうか、余計に依頼費用がかかったりしませんか
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>>そしたら弁護士さんは5年以上たってて、訴訟もされてないなら消滅時効は5年なので破産対象外ですと。



5年よりも前の分が破産対象外であって、5年以内の家賃は破産対象ってことでは?
ま、この程度のことでイライラするほど追いつめられてしまっているのですね。
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この回答へのお礼

全て5年以上も前に滞納した家賃分です。
5年以内分の滞納はありません。
認識違い?

借金の分が裁判所から手紙が来たのでこの程度でも早くしてほしい!と焦ってます。

お礼日時:2019/09/13 07:07

時効なら事項であると証明する必要がある。


相手が請求してきたらその反証がいる。
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自己破産の申請が出来るのは、どう努力しても「支払い義務がある借金」が支払えない状態である(支払い不能状態)場合です。

時効になった分は借金支払い義務の対象にはなりません。
(注:ギャンブルなどによる正当な理由のない借金は、「支払い義務がある借金」にはなりません。)

でも5年以内の家賃滞納は、「支払い義務がある借金」になります。
(注:5年以上前の家賃の滞納でも、大家さんから支払いの督促があり、督促の正規手続きをとっていれば時効は成立せず、「支払い義務がある借金」になります)。

「支払い義務がある借金」を調べて、どう努力してもそれが支払えない状態であるときに、自己破産の申請手続きをすることです。
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>言いづらいのですが、家賃滞納分はもう5年以上も前の分。



その家賃は、どの様に成ったの??

>弁護士さんは5年以上たってて、訴訟もされてないなら消滅時効は5年なので破産対象外ですと。

消滅時効の解釈(時効の適用)を間違えている。
債務は無くなっていない。

民法の時効とは正式に請求がされて、それに対して時効の援用を申し出て認められる物。
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滞納していたとこに、まだ住んでるのでしょうか?


住んでいなければ、消滅してるのかな。

住んでいるのなら、払わなければならないと思います。
あなたは、今月分として払ってるでしょうが、家主は、滞納分として扱っていると思います。
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弁護士の説明の意味は、今から5年以上前の滞納家賃は消滅時効なので、家賃を請求されても支払いに応じる法的根拠はない。

と、言う意味です。したがいまして、5年を経過していない家賃はあなたの債務です。支払義務があります。従いまして、債務整理にあげるべきです。自己破産するなら、すべての借金を弁護士に伝えるべきです。
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弁護士もピンキリです。


なんの、予備知識もなく、専門外の分野に金さえ貰えれば入ってくるヤクザみたいな方います。 
債務整理専門の実績ある方に変えた方がいいですよ。
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