会社には総務もおらず、どこになにを相談すればいいか悩んでいます。
今年の10/31まで正社員(社会保険あり)で働き、11月からは夫の扶養に入り、パートで働くことになりました。
年103万円以下で働く予定です。
①この場合、11月から扶養に入ることができるのでしょうか?
②それとも、正社員の時期を含めての収入で、来年1月からしか扶養に入れないのでしょうか?
そして、この場合の手続きは何があるのでしょうか。
確定申告、国民年金や国民健康保険への切り替えなど…?
分からないことだらけですが、どうぞよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
ご主人が公務員又は会社員であるものとして回答します。
>①この場合、11月から扶養に入ることができるのでしょうか?
>②それとも、正社員の時期を含めての収入で、来年1月からしか扶養に入れないのでしょうか?
所得税法の上では、あなたの今年の給与(正社員の給与とパートの給与。交通費抜き)の予想額が150万円以下ならば、あなたは今年11月からご主人の控除対象配偶者になることができます。(⇒御主人は11月、出来るだけ早く今年の「扶養控除等申告書」を訂正して再提出する)。
しかし、予想額が150万円を超えるならば、今年11月からご主人の控除対象配偶者になることはできません。
ただし、ご主人の今年の合計所得金額が900万円以下で、あなたの今年の給与(正社員の給与とパートの給与。交通費抜き)の予想額が2,015,999円以下ならば、ご主人は今年の年末調整で配偶者特別控除を受けられるので、ご主人の勤務先で手続きをして下さい。(⇒御主人は年末調整で、「配偶者特別控除申告書」を提出する)。
なお、来年のあなたの給与(パートの給与。交通費抜き)の予想額が150万円以下ならば、あなたは来年1月からご主人の控除対象配偶者になることができるので、ご主人は勤務先で手続きをして下さい(⇒今年の年末又は来年1月に、来年の「扶養控除等申告書」を提出する)。
次に、社会保険についてですが、今年11月から来年10月までのあなたの給与の予想額が130万円未満ならば、あなたは今年11月から、
⑪あなたはご主人の健康保険の被扶養者になれるので、独自に国民健康保険への切り替える必要はない。また、
⑫あなたはご主人の国民年金の被扶養配偶者になれるので、独自に国民年金保険への切り替える必要はない。
ですから、あなたが正社員を退職したら直ちにご主人が勤務先へ申し出て手続きして下さい。その際に、あなたが正社員を退職して社会保険の資格を喪失したという証明書などが必要になるはずですから、今のうちに、ご主人が勤務先で「妻を健康保険の被扶養者にするにはどのような書類が必要になるのか」と確認しておくべきです。
今から準備しておけば安心ですね。^^;
なお今年11月から来年10月までのあなたの給与の予想額が130万円以上ならば、あなたはご主人の健康保険の被扶養者にもご主人の国民年金の被扶養配偶者にもなれないので、あなたは独自に国民健康保険と国民年金保険へ切り替える必要があります。
詳しくご回答いただきまして、ありがとうございました。
社会保険は扶養に入った時期から1年、税金は1月〜12月での計算ということが分かりました。
(そもそもそこからという感じですが…;)
社会保険の扶養には11月から難なく入れそうで安心しました。提出書類等確認してもらいます!
税金に関しては、退職する職場から源泉徴収票をもらい、11月からのパート先で年末調整をしてもらう。
してもらえない時は自分で確定申告をすれば大丈夫でしょうかね。
また、今年は正社員+パートで150万以上2,015,999円以下になるので、夫に配偶者特別控除申告書の提出をしてもらいます。
分からないことだらけで不安しかないですが、頑張ります。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
>税金に関しては、退職する職場から源泉徴収票をもらい、11月からのパート先で年末調整をしてもらう。
してもらえない時は自分で確定申告をすれば大丈夫でしょうかね。
税金に関しては、
①11月からのパート先へ「平成31年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して下さい。
②退職する職場からもらう源泉徴収票は、パート先が提出せよと言うなら提出。言わないなら提出しない、というスタンスで望んで下さい。パート先の指示に従うこと。
③年末調整もそうです。パート先の指示に従って下さい。
④あなたの場合、パート先が年末調整をしようがすまいが、確定申告をする法的義務はない。放っておいて構わない。ただし、確定申告する方が有利ならば(=所得税が還ってくるならば)確定申告しましょう。そうでないならやめておきましょう。
>また、今年は正社員+パートで150万以上2,015,999円以下になるので、夫に配偶者特別控除申告書の提出をしてもらいます。
はい。そうしてもらいましょう。
No.2
- 回答日時:
>①11月から扶養に入ることができるのでしょうか?
一般的にはできます。
社会保険の扶養の収入条件としては、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっていますが、
この収入が『今後続く』のが条件です。
つまり、11月から、
★月108,334円未満の収入となる。もしくは
日3,612円未満の失業給付、傷病手当になるなら、
扶養の条件を満たすということです。
退職されて、11月から収入がなくなるのでしたら、条件を満たす
ということで、収入がなくなることを示す退職証明、離職票等の書類を
ご主人の健保組合へ被扶養者異動届等とともに提出申請して下さい。
健保によっては、次の勤務先の雇用契約書や給与支払証明書などを
要求される場合もあります。
このあたり、ご主人の会社のどなたがきちんと手続きをされるのか、
加入日がいつになるかを明確にして進めて下さい。
参考 協会けんぽの例
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
引用~~~
2.収入要件承認のための書類
・・・・
(ア)退職したことにより収入要件を満たす場合
「退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し」
~~~引用
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